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国民年金の種別

ページID:0004194 更新日:2010年9月15日更新 印刷ページ表示

必ず加入しなければならない人

第1号被保険者 農業や商工業などの自営業や自由業の方、フリーター、学生など
第2号・第3号被保険者以外の方は必ず第1号被保険者になります。住民福祉課国保年金係の窓口で加入の手続きをして国民年金保険料を納めます。(20歳以上60歳未満の方)
第2号被保険者 職場の厚生年金保険や共済組合に加入している方
厚生年金保険や共済組合などの制度をとおして国民年金に加入しています。加入の手続きや保険料の納付は会社などの勤め先で行いますので、ご自身で行う必要はありません。
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)
ご自身の保険料負担はありませんが、被保険者の職場で届出をして確認を受けなければ第3号被保険者として扱われません。

希望すれば加入できる人(任意加入)

  • 60歳以上65歳未満の方で、年金額を増やしたい方。
  • 受給資格期間を満たしていない70歳未満の方。
  • 20歳以上65歳未満の海外にお住まいの日本人。