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後期高齢者医療保険

ページID:0004202 更新日:2022年10月19日更新 印刷ページ表示

対象になる方(被保険者)

  • 75歳以上の方(これから75歳になる方は、75歳の誕生日当日からです。申請の必要はありません。)
  • 65歳以上75歳未満の方で、一定の障害がある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方。)

この制度は、都道府県ごとに設置されている「後期高齢者医療広域連合」が運営し、保険料も都道府県ごと決定されます。「市町村」は、住民からの各種申請の受付や被保険者証の引渡し等の窓口業務、保険料の徴収などを行います。

後期高齢者医療被保険者証

 保険証は、一人に1枚交付されます。医療機関にかかるときは、必ず提示してください。

  • 保険証は、75歳になる誕生日までに交付されます。
  • 保険証を紛失したり、破損してしまったような場合は再交付しますので、本人確認書類(運転免許証等)をお持ちのうえ役場住民福祉課国保年金係へお申し出ください。
  • 保険証は、毎年8月1日付けで定期更新されます。また、一部負担金の割合に変更がある場合など保険証の記載事項に変更があった場合は、有効期限の期間内であっても保険証が差し替え(変更)となります。
  • 差し替え(変更)前の保険証は、以降使用せずに役場住民福祉課国保年金係へ返還してください。

一部負担金の割合

医療機関での一部負担金(窓口負担)の割合は次のとおりです。 

   ※前年の所得をもとに8月から翌年7月までの負担割合を判定します。

 

3割負担

 現役並み 

 所得者

町民税課税標準額が145万円以上の被保険者、および同一世帯の被保険者

ただし、次に該当する場合は、1割または2割となります。

〇以下の「基準収入額」の適用が広域連合で認定された場合

  • 同一世帯に被保険者が1人の場合、被保険者の収入額が383万円未満
  • 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の収入額合計が520万円未満
  • 同一世帯に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満全員の収入額合計が520万円未満

※基準収入額適用は、職権で適用します。

〇昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者で、本人及び同一世帯の被保険者の基礎控除(43万円)後の総所得金額等の合計が210万円以下

2割負担 一般2

〇世帯内に被保険者が1人の場合

 「町民税課税標準額が28万円以上」かつ

 「公的年金収入額+その他の所得金額の合計が200万円以上」

〇世帯内に被保険者が2人以上いる場合

 「世帯内の被保険者で、町民税課税標準額が28万円以上」かつ

 「世帯内の被保険者全員の公的年金収入額+その他の所得金額の合計が

  320万円以上」の被保険者及び同一世帯の被保険者

1割負担 一般1 現役並み所得者(3割負担)・一般2(2割負担)・町民税非課税世帯 以外の方
区分2 同一世帯の全員が、町民税非課税である方(区分1以外)
区分1 同一世帯の全員が町民税非課税で、それぞれの各収入等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

 ※令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方の窓口負担割合が変わりました。

  詳しくは長野県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>

給付等

医療費の払い戻しを受けられる場合について

 次のような場合は、医療費をいったん全額お支払いいただきますが、申請をして長野県後期高齢者医療広域連合で認められれば、自己負担額を除いた額があとから療養費として支給されます。

 <例>

  • やむを得ない事情で、保険証を持たずに医療機関で受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき。
  • 医師が必要と認めて、コルセットなどの補装具代がかかったとき。

 ※申請及び詳細については役場住民福祉課国保年金係までお問い合わせください。

葬祭費について

 後期高齢者医療保険の加入者が亡くなったとき、その葬祭を行った方(喪主等)に対して、広域連合から50,000円が支給されます。

 その他、高額医療費については直接お問い合わせください。

問い合わせ先

富士見町役場 住民福祉課 国保年金係
電話:0266-62-9111

後期高齢者医療制度全般に関すること

長野県後期高齢者医療広域連合
電話:026-229-5320
ホームページ<外部リンク>