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マイナンバーカード各種手続きについて

ページID:0065839 更新日:2023年8月28日更新 印刷ページ表示

暗証番号変更・再設定・初期化

【暗証番号変更】(現在の暗証番号を把握されている場合)

マイナポータルまたは利用者クライアントソフトを使用して、ご自宅のパソコンやスマートフォンから暗証番号の変更が可能です。インストール方法については以下のページをご覧ください。

お手続きにはスマートフォンのアプリと利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4ケタ)が必要です。

マルチコピー機からの署名用電子証明書の再設定のやり方<外部リンク>

マイナンバーカードの電子証明書またはマイナンバーカードの有効期限が近づいた場合、地方公共団体情報システム機構から有効期限通知書によりお知らせが送られます。(引越や郵便転送をされていると届かない場合があります)

電子証明書の有効期限は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日まで、マイナンバーカード本体の有効期限は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)までに設定されています。有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3か月前を目途に有効期限通知が送付されます。

電子証明書の有効期限が過ぎた場合には、保険証利用やコンビニ交付等に使えなくなるため、更新手続が必要となります。有効期限の3か月前から更新手続は可能です。電子証明書の有効期限が過ぎた場合は、無料で新しい電子証明書を発行することができます。
また、マイナンバーカード本体についても、有効期限が過ぎた場合は、お送りされた「申請書ID」(パソコン)、「交付申請用QRコード」(スマートフォン)で、無料で再申請することができます。

 

なお電子証明書の更新には、マイナンバーカードとカードの暗証番号が必要です。暗証番号がわからない場合は、再設定できますので窓口にお申し出ください。

券面更新・継続利用

氏名や住所などに変更があった場合住民登録のある市区町村窓口にて、カード券面の更新手続きが必要になります。転入の場合、転入届出日から90日以内に新たに住民登録した市区町村窓口にて継続利用の手続きをする必要があります。カードの継続利用の手続きをしないまま転入の届出をしてから90日を経過するとカードは失効して使用できなくなりますのでご注意ください。カード失効に伴う再発行には手数料(1000円(電子署名不要な場合は800円))がかかります。

なお、氏名や住所に変更があると署名用電子証明書が失効します。発行には、改めて住民登録のある市区町村窓口にて署名用電子証明書の発行が必要になります。

代理人による各種手続き

上記に記載の各種手続きを代理人に委任する場合は委任者が委任状をすべて記入したうえで、カードとともに代理人に託してください。暗証番号を使用する手続きの場合は、暗証番号を記入した用紙を封筒等に封印した状態で代理人に託してください。封印されていない場合、市区町村窓口にて受付できないのでご注意ください。

 

マイナンバー委任状 [PDFファイル/54KB]

個人番号カード暗証番号記載票 [PDFファイル/49KB]

個人番号カード暗証番号記載票(記入例) [PDFファイル/36KB]

 

マイナンバーに関するお問い合わせ  

 マイナンバー総合フリーダイヤルが開設されています。マイナンバー制度・通知カード・マイナンバーカードの質問や、関連することにお答えします。

フリーダイヤル 0120-95-0178

・平日  9時30分から20時まで

・土日祝 9時30分から17時30分まで

 

総務省 マイナンバーカード総合サイト <外部リンク>

 

 

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