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令和7年4月から農地の貸し借りの仕組みが変わります!

ページID:0068982 更新日:2024年10月4日更新 印刷ページ表示

 令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法等の改正法が施行され、市町村の農用地利用集積計画が、農地中間管理機構(農地バンク)が策定する農用地利用集積等促進計画に統合されたことにより、経過措置が終了する令和7年4月1日の完全施行からは、原則として農地の権利設定(貸借)等は農用地利用集積等促進計画に一本化されます。【利用権設定(相対契約)等促進事業の廃止】

 令和7年4月以降の農地貸借方法について

 現在、農地の貸し借り手続きでは「農業経営基盤強化促進法による利用権設定(相対契約)」、「農地中間管理事業(農地バンク)」、「農地法第3条の許可申請」のいずれかの方法が選択できますが、令和7年4月以降は「利用権設定(相対契約)」による農地の貸し借り手続きは廃止になります。(※廃止前に締結した契約については、設定した契約期間満了日までは有効です。)

現在の農地貸借方法

令和7年4月以降

経基法による利用権設定(相対契約)

廃止

農地中間管理事業(農地バンク)

継続

農地法第3条許可申請

継続

 農地中間管理事業(農地バンク)について

 知事が指定する農地中間管理機構(公益財団法人長野県農業開発公社)が、農地を貸したい人(出し手)から借り受け、農地を借りたい人(受け手)へ貸し付けをする事業です。

 

 利用権設定(相対契約)の最終受付について

利用権設定等促進事業による新規・更新・変更契約の最終受付は、令和7年2月10日(月曜日)までとなりますのでご注意ください。(※事業廃止前に締結した契約については、設定した契約期間満了日までは有効)

 

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