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令和7年度「高齢者インフルエンザ予防接種」のお知らせについて
令和7年度「高齢者インフルエンザ予防接種」について
「高齢者インフルエンザ予防接種」は、接種を受ける法律上の義務はありません。予防接種の効果と副反応のリスクをご理解いただいたうえで、接種を希望するかどうかご検討ください。
富士見町では、高齢者のインフルエンザへの感染や重症化防止のため、予防接種費用の助成を行います。
接種を希望される方は、医療機関にご予約のうえ、接種してください。
町から通知や予診票、接種券等の個別での発送は行いません。ご希望の方は接種希望の医療機関へ直接予約をお願いします。
なお、医療機関への電話連絡等は、予約時のみにしていただきますようお願いいたします。
ワクチンに関するお問い合わせ等、予防接種に関するご質問は、富士見町町保健センターへしていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
令和7年度 富士見町「高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ」 [PDFファイル/330KB] |
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※上記のお知らせは、町内予防接種実施医療機関及び富士見町保健センターに設置しています。
※接種を受ける法律上の義務はありません。お知らせ等は接種を受ける前にお読みいただき、予防接種の効果と副反応のリスクをご理解いただいたうえで、接種の判断をするようにお願いいたします。
1.対象者
富士見町に住所を有し、以下の(1)または(2)に当てはまる方
(1)65歳以上の方
(2)60歳以上65歳未満で心臓・腎臓・呼吸器に重い病気(身体障害者手帳1級レベル)のある方
およびヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能不全の方
※接種期間内に65歳((2)の方は60歳)になる方は誕生日以降から対象になります。
2.接種期間
令和7年10月15日(水曜日)から令和7年12月27日(土曜日)
3.自己負担金
1,200円 (年1回のみ補助)
以下の方は自己負担金が免除され、「高齢者インフルエンザ予防接種券(自己負担金免除券)」を発行いたします。 対象:生活保護世帯に属する方、市町村民税非課税世帯に属する方 ・がん検診等の「各種検診一部負担免除券」とは異なります。 ・該当される方は各種「予防接種券」を発行いたします。申請書は下の添付ファイルからダウンロードも可能です。なお、同一世帯に属する方全員の課税状況の閲覧に際し、申請書は原則、代表申請者の同意(本人の署名)が必要です。 ・「高齢者インフルエンザ予防接種券」と「新型コロナウイルス感染症予防接種券」それぞれ発行することが可能です。それぞれの「予防接種券」に応じたワクチンが免除の対象となりますので、ご注意ください。 (例:インフルエンザ予防接種、コロナウイルス予防接種両方の負担金免除を希望する場合、保健センターでそれぞれの予防接種券1枚ずつ、計2枚の発行が必要です) なお、予防接種券申請書は「高齢者インフルエンザ予防接種券」と「新型コロナウイルス感染症予防接種券」の申請が1枚の紙でまとめてできる様式に変わりました。 |
インフルエンザ・コロナウイルス予防接種券申請書 [PDFファイル/77KB] |
4.持ち物
必ず予約をしてから、接種を受けてください。予防接種は体調のいいときに受けましょう。
・接種された方本人の身分を証明する書類(マイナンバーカードなどの住所地が確認できるもの)
・診察券 (ある方)
・自己負担金 または「高齢者インフルエンザ予防接種予防接種券」
※受付時に「高齢者インフルエンザ予防接種券」の提出がない場合には、自己負担金が徴収されます。
※予診票は各医療機関と保健センターに設置してあります。
5.指定医療機関
医療機関名 | 受付(予約)時間 | 電話番号 |
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小池医院 |
月~金 : 午前9時00分~11時30分 午後2時30分~5時30分 土 : 午前9時00分~11時30分 |
62-2222 |
小林医院 |
月~木 : 午前9時00分~12時00分 午後3時00分~5時30分 金 : 午前9時00分~12時00分 |
64-2043 |
富士見 やまびこクリニック |
月~金 : 午前9時00分~11時30分 午後3時30分~5時30分 第2・4土: 午前9時00分~11時30分 |
61-2155 |
富士見高原病院 |
月~金 : 午前8時30分~午後5時00分 第1・4土: 午前8時30分~12時30分 |
予約センター直通(※) 61-0489 |
※富士見高原病院では、新型コロナウイルス感染症予防接種と高齢者インフルエンザ予防接種の受付(予約)時間の連絡先が異なります。お電話の際はご注意ください。
コロナウイルス感染症予防接種に関するページを見る → /page/corona-r7.html
6.予防接種健康被害・健康被害救済制度について
◆予防接種健康被害について
厚生労働省による新型コロナワクチンによる健康被害の認定状況については以下をご参照ください。
疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)<外部リンク>
※最新の審査部会の「資料等」の行にある「審議結果」をクリックすると、健康被害の認定結果や認定された健康被害での具体的な症状が確認できるPDFファイルが閲覧できる画面に移動します。
◆予防接種健康被害救済制度
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですがなくすことができないものとされています。よって、予防接種を受けた方に健康被害が生じ、予防接種と健康被害との因果関係が厚生労働大臣に認定された場合は、予防接種を受けた時点で住民票を登録していた市町村が窓口になり、給付を行います。
予防接種健康被害救済制度の詳細については、厚生労働省HP「予防接種健康被害救済制度について」<外部リンク>をご参照ください。
7.お問い合わせ
富士見町住民福祉課保健予防係(保健センター) 電話 0266-62-9134