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認定農業者制度について

ページID:0013801 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

認定農業者制度の概要

認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等(複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県または国)が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

現在、認定農業者に対する各種の支援措置が講じられています。一人でも多くの農業経営者がこの制度を活用し、経営の改善に取組むことが期待されています。

認定農業者になるには

認定農業者になるには、農業経営改善計画認定申請書により5年後までの経営改善計画を作成し、町(複数市町村で農業を営む場合は、営農区域に応じて都道府県または国)へ提出します。町の認定委員会(町、県、JA、農業委員会で構成)により富士見町基本構想と提出された計画を照らし合わせ審査し、計画が認定されると認定農業者になります。

農業を職業として選択していこうとする意欲のある人であれば、専業兼業の別、経営規模の大小、営農類型、組織形態などを問わず認定の対象となります。また、家族経営協定を結び共同経営を行っている夫婦や親子などが、共同で認定を受けようとする場合も対象となります。

農業経営改善計画の認定を受けるための要件(認定基準)は次のとおりです。

  1. 富士見町基本構想に照らし適切なものであること
    (5年後の主たる従事者1人あたりの年間所得目標が550万円以上、年間労働時間目標が2,000時間以上。なお、中山間地域の計画の認定にあたっては、地域の自然的条件等を考慮し、個別の実情に応じて弾力的に判断(所得目標の50%を下限に判断する等)します。)
  2. 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  3. 経営改善計画の達成される見込みが確実であること

申請手続き等

申請期間

随時受付けていますが、事前に町産業課営農推進係へご相談ください。

申請場所

富士見町役場 産業課 営農推進係
ただし、複数市町村で農業を営む方は、営農区域に応じて都道府県または国へ申請となりますので、管轄機関の窓口をご案内します。

提出書類

  1. 農業経営改善計画認定申請書
  2. 個人情報の取扱い同意書
  3. その他参考書類(経営状況等が分かる書類)

申請様式・記載例等

 

 

 

 

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