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富士見町公共建築物の木材利用の促進に関する方針に関すること
富士見町公共建築物の木材利用の促進に関する方針について
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法第36号。以下「法」という。)に基づき、富士見町が実施する公共建築物の整備・公共土木工事等にあたって積極的に県産材の利用の促進するための方針を定めました。
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公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法第36号。以下「法」という。)に基づき、富士見町が実施する公共建築物の整備・公共土木工事等にあたって積極的に県産材の利用の促進するための方針を定めました。