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先端設備等導入計画に基づく固定資産税の特例措置について

ページID:0037735 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

富士見町では、中小企業等経営強化法に基づき、町内の中小企業・小規模事業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定を行っています。

この認定を受けた事業者が、計画に基づき一定の要件を満たす先端設備等を新規取得した場合、地方税法に基づき、この設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準を軽減する特例措置が適用されます。

先端設備導入計画の認定申請受付方法等の詳細につきましては、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付についてのページをご覧ください。

 

お問い合わせは、産業課 商工観光係(電話:0266-62-9342) へご連絡ください。