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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

ページID:0032505 更新日:2021年6月16日更新 印刷ページ表示

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画認定申請受付

※認定期限:令和5年3月31日まで

1.概要

富士見町では、生産性向上特別措置法にかかる導入促進計画を策定し、平成30年6月19日付で国から同意を得ました。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、認定を受けた中小企業・小規模事業者等は、固定資産の特例軽減等を受けることが可能となります。
先端設備等導入計画を申請される方は、下記を参照のうえ、申請をしてください。

2.富士見町の導入促進計画

富士見町導入促進基本計画 [PDFファイル/119KB]

 労働生産性に関する目標 : 年率3%以上の向上
 対象地域 : 富士見町内全域
 対象業種・事業 : 全業種及び全事業
 導入促進基本計画の計画期間 : 計画同意の日から5年間
 先端設備導入計画の計画期間 : 3年間、4年間または5年間

3.認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 資金等の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 3億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

4.先端設備等導入計画の認定方法

先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/3.34MB]

申請から認定まで(スキーム図)

スキーム

先端設備等導入計画の認定要件

 
主な要件 内容
計画期間

計画認定から3年間~5年間

労働生産性の向上の目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たりの年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等のように直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物付属設備、ソフトウエア、構築物

計画の内容

導入促進指針及び導入促進計画に適合するものであること
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること

 

5.申請時提出書類

先端設備導入計画申請時

・先端設備導入計画に係る認定申請書
・先端設備等導入計画
・認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書
・添付書類(直近の決算書、見積書、労働生産性の算定式(任意様式))

固定資産税の特例措置を受ける場合

【申請時に入手している場合】
・工業会証明書の写し

【申請時に入手していない場合】
・先端設備等に係る誓約書
・工業会証明書の写し(導入計画認定後に提出)

先端設備等導入計画策定の手引き

先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/3.34MB]

 

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長 [PDFファイル/135KB]

様式

【申請】

先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]
先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/21KB]
先端設備等に係る誓約書(建物用) [Wordファイル/19KB]

【変更】

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/22KB]
変更後の先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/21KB]
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物用) [Wordファイル/19KB]

 

認定支援機関確認書 [Wordファイル/26KB]

工業会等による証明書について<外部リンク>

 

※  令和3年6月16日より、根拠法令の改正に伴い、申請書等の様式が変更となりました。

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