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富士見町省エネ住宅リフォーム事業補助金
富士見町では、家庭部門における地球温暖化対策を推進するため、町内業者に依頼して省エネ住宅リフォーム工事を行う町民の方に、費用の一部を補助する制度を令和5年4月より開始します。
補助制度の概要
🔶補助対象者
補助対象建築物の所有者であって、富士見町が賦課する町税又は料金の滞納がない方で次のいず
れかに該当する方
1.富士見町に住民登録のある方
2.移住者、定住者*1
また、以下に該当する場合は補助金の加算があります。
・居住誘導区域内で省エネ住宅リフォームする方(区域の詳細についてはお問合せ下さい。)
・消防団員または消防団員を退団した方で、勤続5年以上の勤務を有し、かつ、退団後3年以内
の方(申請者と同居している3親等以内の方も対象となります。)
*1については、下記のいずれかに該当する方が対象となります。
・補助対象建築物の省エネ住宅リフォーム工事完了後1か月以内に当該建築物の所在地を住所
として転入しようとする方
・補助対象建築物の所在地を住所として転入し、事業計画書の提出をする時点において転入か
ら2年を経過しない方
・補助対象建築物の省エネ住宅リフォーム工事完了後1か月以内に当該建築物の所在地を住所
として転居しようとする方。ただし、転入から3年を経過しない方
・転入から3年以内に補助対象建築物の所在地を住所として転居し、事業計画書の提出をする
時点において転居から2年を経過しない方
🔶対象建築物
建築基準法及び他の関係法令に違反のない建築物であり、個人住宅、併用住宅の住宅部分及び集
合住宅の自己占有部分
また、諏訪広域連合火災予防条例に定める基準により、住宅用防災機器を設置することが補助金
交付の条件となっています。
*上記の対象建築物は町内にある自己所有の建築物となります。ただし、申請者の3親等以内の
親族の所有する住宅に居住する場合は自己所有とみなします。(この場合に3親等以内の親族
とは、配偶者の3親等以内の親族を含む。)
🔶補助対象工事(部分改修を含む。)
・開口部の断熱性能を高める工事
1.内窓の新設若しくは交換、外窓の交換、ガラスの交換又はドアの交換に係る工事
2.外気と直接接している開口部
3.改修後の開口部の熱還流率が2.33W(m2・K)以下となる改修工事
・壁、屋根・天井又は床の断熱性能を高める工事
1.外気に接する壁、屋根・上に居室のない天井又は下に居室のない床の断熱性能を高める工事
2.改修後の壁、屋根・天井又は床の熱抵抗値が下記別表で定める基準以上となる改修工事
・工事に要する費用が20万円以上となるもの
・施工業者は町内業者に限ります
・国、県及び町の他の制度による補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の対象経費は対象
外となります。
🔶補助金額
1.補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数切捨て)
限度額は、25万円
2.補助金の加算
(1)移住者、定住者:10万円
(2)居住誘導区域内で省エネ住宅リフォーム工事をする方:5万円
(3)消防団員等:5万円
*上記1で算出した額と加算との合計額は、補助対象経費の2分の1が限度(1,000円未満の端数
切捨て)
3.「開口部の断熱性能を高める工事」と「壁、屋根・天井又は床の断熱性能を高める工事」の
同時申請
補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数切捨て)
限度額は、50万円
(ただし、合算してからの計算ではなく、「開口部の断熱性能を高める工事」と「壁、屋根
・天井又は床の断熱性能を高める工事」各々で補助金の額を計算します。)
4.補助金の加算
(1)移住者、定住者:20万円
(2)居住誘導区域内で省エネ住宅リフォーム工事をする方:10万円
(3)消防団員等:10万円
*上記3で算出した額と加算との合計額は、補助対象経費の2分の1が限度(1,000円未満の端
数切捨て)
申請手続き関係
🔶申請手続きの流れ及び添付書類
下記をクリック
*壁、屋根・天井又は床の断熱性能を高める工事の場合、使用した材料(断熱材)の厚さを証明す
るため、 断熱材を実測している写真を添付してください。
🔶様式
事業計画変更書(様式第3号) [Wordファイル/17KB]
補助金交付申請書・完了実績報告書(様式第6号) [Wordファイル/15KB]
🔶要綱、チラシ
富士見町省エネ住宅リフォーム事業補助金チラシ [PDFファイル/111KB]
🔶国・県等の補助金について