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森林の土地の所有者届出書に関すること
森林の所有者となった方は、市町村長へ事後届出が必要です。
届出の対象となる森林
長野県が定める地域森林計画の対象森林です。
なお、登記上の地目が山林以外であるときや、現況が別荘地などであっても、地域森林計画の対象森林となっている場合がありますので、対象森林であるかについてはお問い合わせください。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
森林の所有者となった日から90日以内に、町へ届け出てください。
届出書類
記載要領は、届出書中の注意事項欄をご覧ください。
添付書類
- 位置図(住宅地図や公図・地籍図の写しなど)
- 登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書、相続分割協議の目録など権利を取得したことが分かる書類