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JR運賃の精神障害者割引制度の導入について
JR運賃の精神障害者割引
令和7年4月1日より、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方を対象として、JRグループによる旅客運賃割引制度が導入されます。
割引制度を受けるためには、手帳に旅客運賃減額の「第1種」または「第2種」の表示が必要になります。
割引制度についての詳細は、直接、各交通事業者にお問い合わせいただくか、下記の通知をご覧ください。
◆対象者
有効期限内の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額第1種または第2種の記載があるもの)
◆割引種別の記載
令和7年1月以前に交付された手帳をお持ちの方
住民福祉課 社会福祉係 (3番窓口)で手帳に記載します。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの上窓口にお越しください。
令和7年1月以降に交付された手帳をお持ちの方
割引種別が記載された手帳が交付されますので手続きは不要です。
※手帳に顔写真が貼付されていない場合は割引対象外となります。