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富士見町宿泊施設整備促進補助金について
富士見町宿泊施設整備促進補助金を創設しました
補助制度の概要
富士見町では観光誘客の促進、日帰りから長期滞在への転換を図るため、町内において宿泊施設の整備(新築・改修・設備整備)を行う
皆さまに対し、予算の範囲内で富士見町宿泊施設整備促進補助金を交付します。
新たに宿泊施設を開業される方、既存の施設を改修される方は、ぜひご活用ください。
| 補助率 | 補助対象経費の3分の1以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
※算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
※補助対象経費に国・県等からの補助金等がある場合は、その額を差し引いて算出します。
補助対象者・対象事業
補助対象となる方
次のすべてに該当する方が対象です。
- 町内に宿泊施設を整備・運営するため、次のいずれかの手続を完了した、または完了する見込みのある個人・事業者
- 住宅宿泊事業法に基づく届出(民泊)
- 旅館業法に基づく簡易宿所営業の許可
- 町内に住民登録がある個人、または町内に事業所を有する法人
- 町税及びその他の徴収金を滞納していない方
- 富士見町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない方
- 宗教活動または政治活動を目的としない方
- 同一年度に、町の他の制度による宿泊施設の環境整備に係る補助金等を受けていない方
対象となる宿泊施設
- 旅館業法に規定する旅館・ホテル営業または簡易宿所営業の許可を受けて営業する施設
- 住宅宿泊事業法に基づく届出をした施設(民泊)
補助対象となる事業
次の整備事業が対象です。
- 宿泊施設の新築
- 宿泊施設(空き家・遊休施設の活用を含む)の改修
- 宿泊のために必要な設備の整備(宿泊者の利用に供するものに限る)
※「3 設備の整備」は、「1 新築」または「2 改修」と一体的に行う場合に限り対象となります。
補助対象経費・対象外経費
対象となる経費
- 宿泊者の利用に供する部分の新築・増築・改築・改修に係る設計費及び工事費
- 備品購入費(宿泊者の利用に供するものに限る)
対象とならない経費(主なもの)
- 申請者が自ら行う環境整備に要する経費
- 用地取得費、不動産取得費、登記等の費用、建築確認申請の費用
- 宿泊施設等の環境整備を伴わない解体工事の経費
- 宿泊施設以外の建築物(車庫、農機具庫、蔵等)の工事費
- 水道加入金、下水道受益者負担金等
- 太陽光発電設備・合併浄化槽の設置費
- 店舗・住居等、宿泊の用に供する部分以外の工事・設備費
申請の流れ
宿泊施設整備促進補助金は、事業着手前の事業計画書の提出が必要です。着手後の申請は補助対象となりませんので、ご注意ください。
事業計画書(様式第1号)の提出 → 町の審査・承認 → 事業着手 → 事業完了 → 交付申請書・完了実績報告書(様式第5号)の提出 → 町の審査・交付決定 → 請求書(様式第7号の提出)補助金の交付
関連ファイル
様式第1号【事業計画書】 [Wordファイル/21KB]
様式第3号【変更(中止)承認】 [Wordファイル/18KB]
様式第5号【補助金交付申請・実績報告】 [Wordファイル/20KB]
様式第7号【請求書】 [Wordファイル/18KB]様式第8号【経過報告書】 [Wordファイル/18KB]
様式第9号【誓約書】 [Wordファイル/19KB]
富士見町宿泊施設整備促進補助金交付要綱(令和8年5月19日告示第77号) [PDFファイル/377KB]
注意事項
- 必ず事業着手前に事業計画書をご提出ください。 着手後の申請は補助対象となりません。
- 事業承認の後に事業内容を変更する場合は必ず、様式第3号【変更(中止)承認】により申請を行ってください。
- 補助金の交付を受けた後も、この施設において宿泊営業を継続する必要があります。
- 事業完了日の属する年度の翌年度から3年間、各年度の運営状況を報告していただきます(様式第8号)。
- 交付決定後3年未満で正当な理由なく事業を廃止・休止した場合などは、補助金の返還を求めることがあります。
- 同一の宿泊施設について、既にこの補助金の交付を受けている場合は対象となりません。


