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富士見町就職・移住学生支援事業
富士見町就職・移住学生支援事業
富士見町では、東京圏の大学を卒業した学生の町内への移住を伴う県内就職を支援するため、都内に本部を置く大学の東京圏のキャンパスに通学する学生であって、富士見町に移住する見込みの者に対して、移住学生支援金を支給します。
移住学生支援金の金額
東京圏から長野県内までの往復交通費の1/2以内(上限8,500円)
※卒業年度の6月1日以降の採用面接にかかった交通費
※内定先企業が交通費を支給している場合は、往復交通費から支給額を控除した額の1/2以内
支援金の対象者
移住等に関する要件
次に掲げるア、イ及びウの要件を満たすこと。
ア 移住元に関する要件
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
(イ) 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
イ 移住先に関する要件
企業に就職することが内定していて、卒業後に就職し、富士見町に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他長野県又は富士見町が移住学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(エ) この補助金と趣旨を同じくする国又は地方公共団体の補助金を受給しないこと。
就業に関する要件
次に掲げるア及びイの要件を満たすこと。
ア 就業先に関する要件
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア)勤務地が長野県内に所在すること。
(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
(ウ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(オ)交付対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ)富士見町から通勤が可能な範囲内での勤務地限定型社員として採用予定であること。
交付回数
交付の回数は、一人1回を限度とする。
移住学生支援金の返還について
町長は交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住学生支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして県及び町が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
イ 申請日から1年以内に移住学生支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
ウ 申請日から1年以内に富士見町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に富士見町に住民票がある場合を除く)
エ 就業日から1年以内に移住学生支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
オ 転入日(申請時において既に富士見町に住民登録がされていた者は入社日)から3年未満に町外に転出した場合
(2) 半額の返還
転入日(申請時において既に富士見町に住民登録がされていた者は入社日)から3年以上5年以内に町外に転出した場合
提出書類
申請に必要な書類
・【様式第1号】移住学生支援金交付申請書 [Excelファイル/24KB]
・【様式第1号の2】移住学生支援事業に係る個人情報の取扱い [Wordファイル/15KB]
・【様式第1号の3】移住学生支援金の交付申請に関する誓約書 [Wordファイル/17KB]
・【様式第2号】内定証明書 [Excelファイル/21KB]
・面接試験に要した交通費の領収書
・在学証明書等(卒業見込みであることの確認がとれるもの。)
・本人確認書類(身分証明書)
・移住元の住所が確認できる資料(住民票の写し、申請者名義の賃貸借契約書、公共料金領収書等)
・【様式第5号】補助金等交付請求書 [Wordファイル/14KB]
・口座番号が確認できるもの(通帳コピーなど)
その他
・卒業年度の10月1日以降に採用内定を受けた後の申請となります。
就職先の企業の採用内定が卒業年度の9月30日以前の場合は対象外となります。