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富士見町環境保全条例の「特定事業」

ページID:0068385 更新日:2024年7月12日更新 印刷ページ表示

 富士見町環境保全条例の「特定事業」に該当する行為を行う場合は、特定事業に関する届出が必要です。

特定事業とは

 大気汚染、光、水質汚濁、騒音及び悪臭等の原因となる恐れのある事業

対象となる事業

1、汚水または排液にかかる特定事業

番号

区分

名称及び規模

1

畜産業

  1. 豚の飼育場 豚房面積30平方メートル以上のもの 
  2. 牛馬の飼育場 牛馬房面積100平方メートル以上のもの

2

浄化槽設置者

 一般家庭を含む全施設

3

合成樹脂製品製造業

 1ヶ月通常排水50立方メートル以上のもの

4

イ.自動車修理整備業 

ロ.自動車燃料小売業

ハ.道路旅客貨物運送業

 1ヶ月通常排水50立方メートル以上のもの

5

イ.鉄工加工業 

ロ.金属製品製造業

ハ.非鉄金属製品製造業  

ニ.一般機械器具製造業

ホ.精密機械器具製造業

 1ヶ月通常排水50立方メートル以上のもの

6

イ.旅館(旅館、民宿、モーテル) 

ロ.飲食業  

ハ.飲食料品製造業 

ニ.飲食料品小売業 

ホ.病院診療所 

ヘ.公衆浴場業

ト.クリーニング業

 1ヶ月通常排水50立方メートル以上のもの

7

イ.砕石、砂利採取等石材業、コンクリート製品製造業  

ロ.写真現像業、せっけん製造業

ハ.理髪店 

ニ.紙製品製造業

ホ.ガラス製品製造業

 1ヶ月通常排水50立方メートル以上のもの

8

廃棄物焼却場

 焼却能力1時間当たり200kg以上のもの

9

肥料飼料製造業

 すべてのもの

10

塗装業

 すべてのもの

11

産業廃棄物処理業

 すべてのもの

2、騒音振動にかかる特定事業

番号

区分

名称及び規模

1

金属加工業

  1. 圧延機械 原動機定格出力合計22.5KW以上のもの
  2. 製管機械 すべてのもの
  3. ベンディングマシン ロール式のものであって、原動機定格出力3.75KW以上のもの
  4. 液圧プレス 矯正プレスを除く
  5. せん断機 原動機定格出力3.75KW以上のもの
  6. 鍛造機 すべてのもの
  7. ワイヤーフォーミングマシン すべてのもの
  8. ブラスト タンブラスト及び密閉式のものを除く
  9. タンブラー すべてのもの
  10. 機械プレス 呼び加圧能力294KN以上のもの

2

砕石及び石材業

砂利採取業

  1. 破砕機 原動機定格出力7.5KW以上のもの
  2. 摩砕機 原動機定格出力7.5KW以上のもの
  3. ふるい 原動機定格出力7.5KW以上のもの
  4. 分級機 原動機定格出力7.5KW以上のもの
  5. 石材引割 すべてのもの
  6. ベルトコンベアー ベルト幅30cm以上のもの

3

木材加工業

  1. ドラムバーカー すべてのもの
  2. チッパー 原動機定格出力2.25KW以上のもの
  3. 砕木機 すべてのもの
  4. 帯のこ盤 製材用のものにあっては原動機定格出力15KW以上のもの、木工用のものにあっては原動機定格出力2.25KW以上のもの
  5. 丸のこ盤 製材用のものにあっては原動機定格出力15KW以上のもの、木工用のものにあっては原動機定格出力2.25KW以上のもの
  6. かんな盤 原動機定格出力2.25KW以上のもの
  7. たてのこ盤 原動機定格出力2.25KW以上のもの

4

せん維加工業

  1. 紡績機械 すべてのもの
  2. 織機 原動機を用いるもの
  3. 編紐機 すべてのもの
  4. 撚糸機 すべてのもの

5

穀物用製粉

精米業

  1. 製粉機 すべてのもの
  2. 精米機 すべてのもの

6

製綿業

  1. 製綿機 すべてのもの

7

印刷業

  1. 印刷機械 原動機を用いるもの
  2. 抄紙機 すべてのもの

8

合成樹脂製品

製造業

  1. 合成樹脂射出成型機 すべてのもの

9

建設用資材

製造業

  1. コンクリートプラント 気ほうコンクリートプラントを除き、混練機混練容量0.45立方メートル以上のもの
  2. アスファルトプラント 混練機混練重量200kg以上のもの

10

金属製品製造業

  1. 鋳型造型機 ジョルト式のもの

11

その他事業

  1. 空気圧縮機 原動機定格出力7.5KW以上のもの
  2. 送風機 原動機定格出力7.5KW以上のもの
  3. 冷凍機 原動機定格出力2.25KW以上のもの
  4. 集じん機 原動機定格出力2.25KW以上のもの

3、悪臭にかかる特定事業

番号

区分

名称及び規模

1

畜産業

  1. 豚の飼育場 豚房面積30平方メートル以上のもの
  2. 山羊等飼育場 山羊等房面積30平方メートル以上のもの
  3. 牛馬の飼育場 牛馬房面積100平方メートル以上のもの
  4. 鶏の飼育場 鶏房面積50平方メートル以上のもの

2

飲食料品製造業

 1ヶ月の通常排水50立方メートル以上のもの

3

塗装業

 すべてのもの

4

金属製品製造業

 1ヶ月の通常排水50立方メートル以上のもの

5

廃棄物焼却場

  1. 焼却炉 焼却能力1時間当たり200kg以上のもの
  2. ペット類の焼却 すべてのもの

6

汚物汲取業

  1. 格納庫 すべてのもの(移動作業は除く)

7

肥料・飼料製造業

 すべてのもの

8

産業廃棄物処理場

 すべてのもの

4、ばい煙にかかる特定事業

番号

区分

名称及び規模

1

ボイラー使用業

  1. ボイラー 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上のもの

2

金属製品製造業

  1. 溶解炉 火格子面積1平方メートル以上のもの

3

廃棄物焼却場

  1. 焼却炉 焼却能力1時間当たり200kg以上のもの
  2. ペット類の焼却 すべてのもの

4

廃品回収業

 すべてのもの

5

自動車解体業

 すべてのもの

6

産業廃棄物処理場

 すべてのもの

5、粉じんにかかる特定事業

番号

区分

名称及び規模

1

砕石業、

砂利採取業

建築資材製造業

  1. ベルトコンベアー ベルト幅30cm以上のもの
  2. バケットコンベアー バケット容量0.01立方メートル以上のもの
  3. 破砕機 原動機定格出力7.5KW以上のもの
  4. ふるい 原動機定格出力5KW以上のもの

2

石材業

 すべてのもの

3

鉱物または

土石の堆積場

  1. 堆積場 面積300平方メートル以上のもの

4

穀物用製粉

精 米 業

  1. 精米機 すべてのもの
  2. 製粉機 すべてのもの

 

規制基準

 排液にかかる規制基準 [PDFファイル/788KB]

 騒音にかかる規制基準 [PDFファイル/841KB] 

 

手続きについて

 特定事業を行おうとする場合、対象事業および対象設備設置の着工の60日前までに届出が必要です。

 〇特定事業着手(変更)届出書 [Wordファイル/14KB]

 届出をした事業を中止または廃止もしくは終了したときは、30日以内に届出が必要です。

 〇(廃止、中止、終了)届出書 [Wordファイル/15KB]

その他

 富士見町環境保全条例 条例本文 [PDFファイル/428KB]

 富士見町環境保全条例規則 [PDFファイル/1.66MB]

 

 開発事業については総務課企画統計係へご確認ください。

 開発事業(富士見町環境保全条例)※ページへジャンプします  

 

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