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【令和6年度以降】新型コロナウイルスワクチン接種

ページID:0067456 更新日:2024年2月22日更新 印刷ページ表示

【令和6年度以降】新型コロナウイルスワクチン接種

令和5年度末で新型コロナウイルスワクチンの「特例臨時接種」は終了

 令和3年2月17日から予防接種法の「特例臨時接種」として全額公費負担(無料)で接種を進めてきた「新型コロナウイルスワクチン接種」は、令和6年3月末で終了します。

  (新型コロナウイルス感染症の「まん延予防上緊急の必要がある」と認められる状況にないと考えられるため)

 

 令和6年4月以降は、予防接種法の「B類疾病の定期接種」として有料(一部対象者は無料)で接種を行います。

   下記をご覧ください。

 

令和6年度以降の新型コロナウイルスワクチン接種の方針

■接種体系

予防接種法に基づく定期接種、B類疾病に位置付け​られます。

 B類疾病とは、平時のまん延防止、個人予防に重点をおく疾病です。

(例:高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌感染症)

■接種目的

個人の重症化予防により重症者を減らす​ことを目的に実施します。

■対象者

*定期接種

定期予防接種は、予防接種法第5条第1項の規定により接種を行います。

65歳以上の高齢者

・60歳~64歳で重症化リスクが高い方(慢性高度心臓・腎臓、呼吸器機能の障害(障害者手帳1級レベルの方)またはHIVによる免疫機能障害を有する者)

  ※インフルエンザワクチンにおける接種対象者と同様

 ※接種費用 課税世帯 一部自己負担(現在調整中)

       非課税世帯 免除

*任意接種

任意接種は、救済制度を除き予防接種法の規定は適用されません。

個人の感染症予防として、本人または保護者の意思と責任で接種を接種をしていただきます。

・定期接種対象者以外

 ※接種費用 全額自己負担

■接種間隔等

定期接種 : 毎年度1回筋肉内注射(秋冬)

※任意接種も秋冬期に1回接種です。(乳幼児・小児は2回)

※季節性インフルエンザとの同時接種、また、他の呼吸器系ワクチンとの同時接種を検討中です。

※他のワクチンとの接種間隔は2週間以上です。

 ※今後は町から接種券、予診票の発行はありません。医療機関に備え付けの予診票をご利用ください。

■ワクチン

様々なタイプのワクチン開発状況等も考慮し、最新のWHOの推奨株を用いることを基本として検討しています。

※ウイルス株の検討は、当面の間、毎年見直しを検討​予定です。

■救済制度

接種日、定期接種か否かによって対象となる救済制度(医療費・手当・年金等)が異なります。

*定期接種 ↠ 予防接種健康被害救済制度  予防接種健康被害救済制度について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>

*任意接種 ↠ 医薬品副作用被害救済制度​  医薬品副作用被害救済制度に関する業務 | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 (pmda.go.jp)<外部リンク>

■相談

感染症に関する相談窓口

*発熱、倦怠感などの症状があり、受診先を相談したい  ↠ 長野県受診・健康相談センター Tel:0120-924-444

*どこに相談したらよいか、どんな支援があるかわからない  ↠ 長野県お困りごと相談センター Tel:026-235-7077

*予防接種に関するお問い合わせ  ↠ 富士見町保健センター Tel:0266-62-9134  Fax:0266-62-6877  E‐mail:hokenyobou@town.fujimi.lg.jp