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土砂災害特別警戒区域に指定された土地の固定資産評価について

ページID:0021906 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

土砂災害特別警戒区域に指定された土地の固定資産評価について

平成13年4月に施行された土砂災害防止法に基づき、平成25年3月に長野県告示第181号他により、「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」と「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」が町内で309箇所指定されました。(令和4年1月6日現在)

 

土 石 流 

急傾斜地の崩壊

警戒区域

(イエローゾーン)

特別警戒区域

(レッドゾーン)

警戒区域

(イエローゾーン)

特別警戒区域

(レッドゾーン)

35箇所

34箇所

141箇所

99箇所

 

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された土地は、建築物の構造規制や特定の開発行為に対する制限等が発生することから、その影響を考慮し、固定資産税を算出するもととなる固定資産税の評価額に対し次のとおり減価を行います。

減価の対象となる土地

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された土地のうち    

○宅地

○宅地の評価に準じた評価をしている土地(雑種地)

減価率

固定資産税の評価額に対し最大で30%の減価を行います。

指定された土砂災害警戒区域等の区域図は、富士見町防災ガイドブックでご確認ください。

 

土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)

 土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について危険の周知、警戒避難態勢の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進します。