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国民健康保険料の決め方と納め方

ページID:0038246 更新日:2023年6月14日更新 印刷ページ表示

国民健康保険料の計算

 令和5年度 国民健康保険(国保)の保険料率等について

 その年に予想される医療費から、病院などで支払う一部負担金や、国などからの補助金を差し引いた分が保険料の総額となります。富士見町ではその年の収支推計により毎年度保険料率の改定を行っています。
 令和5年度の保険料率については下記のとおり改定しました。

 令和5年度 保険料率

  医療給付費分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

備考

所得割

6.80%

2.68% 2.31% 令和4年中の所得

均等割

20,200円 8,300円 8,300円 被保険者1人あたりの額

平等割

19,400円

7,300円

5,700円 一世帯あたりの額

限度額

650,000円 220,000円 170,000円 一世帯あたりの年間限度額

 

一世帯あたりの保険料額の決まり方

 国民健康保険料は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分があり、それぞれの所得割、均等割、平等割を算出し、それらを合わせて一世帯あたりの保険料額が決まります。

  所得割 ・・・ 世帯の被保険者の所得に応じて計算
  均等割 ・・・ 世帯の被保険者数に応じて一定額を計算
  平等割 ・・・ 一世帯ごとに一定額を計算

※後期高齢者支援金とは、後期高齢者医療制度(75歳以上の方が加入)の保険料の財源としてまかなわれます。国民健康保険の加入者全員にご負担いただくものです。

※介護納付金は、40歳以上65歳未満の人(介護2号被保険者)が該当になります。40歳になる場合は、40歳到達月から月割計算し翌月から賦課します。年度の途中で65歳になる場合は、あらかじめ65歳になる前月までの月割で確定年料額を算定しているため、年度の途中で減額になることはありません。65歳以上の人(介護1号被保険者)は、個別に介護保険に加入することになります。

※75歳以上の人は、後期高齢者医療保険への加入となり、国民健康保険料の負担はなくなります。また、65歳から74歳で、一定の障がいがある人は後期高齢者医療保険に加入することができます。

 

 医療給付費分の計算方法

  (1)所得割額   (令和4年中の総所得金額等の合計額-43万円) × 6.80%

  (2)均等割額   被保険者1人あたり20,200円 × 被保険者数

  (3)平等割額   一世帯あたり19,400円

    医療給付費分保険料年額合計=(1)+(2)+(3) 【限度額 65万円】

 

 

 後期高齢者支援金分の計算方法

  (1)所得割額   (令和4年中の総所得金額等の合計額-43万円) × 2.68%

  (2)均等割額   被保険者1人あたり8,300円 × 被保険者数

  (3)平等割額   一世帯あたり7,300円

    後期高齢者支援金分保険料年額合計=(1)+(2)+(3) 【限度額 22万円】

 

 

 

 介護納付金分の計算方法

  (1)所得割額   (令和4年中の総所得金額等の合計額-43万円) × 2.31%

  (2)均等割額   被保険者1人あたり8,300円 × 被保険者数

  (3)平等割額   一世帯あたり5,700円

    介護納付金分保険料年額合計=(1)+(2)+(3) 【限度額 17万円】

 

※総所得金額等とは、給与所得、公的年金や個人年金等の雑所得、農業所得、営業所得、不動産所得、一時所得(特別控除適用後の所得)、譲渡所得(家屋や土地などの売却による所得で特別控除がある場合は適用後の所得)、株式の譲渡所得、配当所得、山林所得なども保険料の算定所得に含まれます。退職所得は含まれません。

※総所得金額等から差し引かれる額は、保険料の場合、基礎控除(43万円)のみとなります。

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式と国民健康保険料について

 源泉徴収を選択している特定口座における、株式等譲渡所得及び配当所得の確定申告は不要ですが、確定申告をする場合はご注意ください。確定申告をしない場合、特定口座における株式等譲渡所得及び配当所得は、国民健康保険料を算定する所得には含まれませんが、繰越損失や損益通算、各種控除等の適用を受けるため等で確定申告をして、株式等譲渡所得や配当所得が発生する場合は、その所得額が国民健康保険料を算定する所得に含まれます。

 【源泉徴収選択の特定口座に株式譲渡所得及び配当所得のある人】

  *確定申告しない

   株式等譲渡所得及び配当所得は、保険料の算定対象にはならない。

  *確定申告する  

   (1)住民税において申告不要制度を選択

    株式等譲渡所得(繰越損失控除適用後)及び配当所得は、保険料の算定対象とならない。

 (2)住民税において申告不要制度を選択しない

   株式等譲渡所得(繰越損失控除適用後)及び配当所得は、保険料の算定対象になる。
   確定申告の結果、見込まれる税額上のメリット(還付や減額)よりも、国民健康保険料の
    増額分が上回る場合がありますので、ご注意ください。

 

納入通知書は世帯主に届きます

 国民健康保険料を納める義務は世帯主にあります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に一人でも国民健康保険加入者がいれば、通知書は世帯主あてに送付されます。

 

保険料の納め方

 国民健康保険料は、4月から6月分までは暫定期のため仮徴収、7月から翌年3月までは本徴収となり、毎月お納めいただきます。納入通知書は、4月中旬に仮徴収分(暫定期分)、7月中旬に本徴収分(本算定分)をお送りします。

 【仮徴収(暫定期分)】 4月・5月・6月分
  前年の所得が確定していないため、前年度の保険料(前々年の所得)をもとに、暫定的な保険料
 で納めていただきます。

 【本徴収(本算定分)】 7月から翌年3月までの分
  確定した1年間の保険料額から6月分までに納めていただいた仮徴収分を差し引き、
 残りの分を9回に分けて納めていただきます。

 保険料の納付方法は、納付書による現金払い、口座振替、年金からの天引きがあります。口座振替の場合は、世帯主以外の口座でも契約できます。口座振替を希望する場合は、財務課収納係0266-62-9123までお問い合わせください。

 ※保険料の月額は、1年間(加入月数分)の保険料額を納付の回数で割るため、月額が[12か月分の1か月]分とはなりません。仮徴収分が多い場合は本徴収分は少なくなり、その逆の場合もありますので、前年度の保険料と増減を比較する場合は、月額ではなく、1年間の保険料額をご確認ください。

 ※保険料は、他の市町村から転入してきたときや職場の健康保険などを脱退した月から納めます。届出が遅れると、国民健康保険の資格を得た月の分までさかのぼって納めなければなりませんのでご注意ください。

 

特別徴収(年金からの天引き)について

 特別徴収(年金からの天引き)とは
 ・年金の定期支払い(年6回)の際に、あらかじめ国民健康保険料が差し引かれるものです。
 ・年度の前半(4・6・8月分)を【仮徴収】、後半(10・12・2月)を【本徴収】といいます。
 ・この年度の保険料は毎年7月に確定するため、仮徴収時(4・6・8月)の保険料額は、前年度の最後(2月)の保険料額と同額となっています。

 【特別徴収の該当者】
 以下の用件すべてに該当する世帯主は特別徴収となり、世帯主の年金から保険料が天引きされます。
 下記以外の世帯主は、従来どおり 【普通徴収(納付書または口座振替)】 となります。

 ・世帯主が国民健康保険の被保険者である
 ・世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳から74歳である
 ・特別徴収の対象となる年金が年額18万円以上(月額1万5千円以上)である
 ・特別徴収による介護保険料と国民健康保険料の合算額が対象年金受給額の2分の1を
  超えない 世帯主である

※要件(未納がなく口座振替により納付すること)がありますが、本人からの申し出により口座振替に変更することができます。ただし、納付書による現金払いへの変更はできません。

 

保険料の軽減制度

 世帯主と被保険者の合計所得額が一定額以下の場合、均等割額と平等割額が減額となります。この場合、所得の申告などが前提となりますので、必ず申告を済ませてください。

軽減の適用条件

軽減区分

世帯主と被保険者及び特定同一世帯所属者の総所得金額等の合計額が
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
7割軽減
世帯主と被保険者及び特定同一世帯所属者の総所得金額等の合計額が
43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減

世帯主と被保険者及び特定同一世帯所属者の総所得金額等の合計額が
  43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減
 

 ※専従者給与による給与所得がある人は、保険料を算定する所得には含まれますが、軽減判定の際の所得には含まれません。ただし、事業主(専従者に給与を支払っている人)の軽減判定の所得に含まれます。

未就学児の国民健康保険料が減額されます

 子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、国民健康保険に加入している全世帯の未就学児の均等割額が5割軽減されます。なお、低所得世帯に対する均等割額の軽減を受けている場合は、軽減後の金額から5割軽減されます。

 未就学児一人あたりの均等割額は下記のとおりとなります。

 

未就学児の均等割額保険料の変更一覧
所得要件による軽減割合 所得要件による軽減後の均等割額 未就学児の軽減割合 未就学児の軽減後の均等割額
 軽減なし 28,500円  5割  14,250円
7割   8,550円 8.5割  4,275円
5割 14,250円 7.5割  7,125円
2割 22,800円  6割  11,400円

※所得が判明していない未申告世帯については、7・5・2割の軽減が適用されませんので、所得の申告をお願いいたします。

後期高齢者医療制度の創設に伴う保険料の緩和措置について

 以前より国民健康保険に加入している世帯で、75歳到達により後期高齢者医療保険への加入となり、75歳未満の人が引き続き国民健康保険に加入することになる場合、以下のように軽減の判定を行います。

・後期高齢者医療保険に加入された人も、従来と同じように軽減制度の加入者数に含め軽減判定を行います。
・後期高齢者医療保険に加入されたことにより、国民健康保険の被保険者が1人になる場合は、世帯割額が軽減されます(8年間)。

 また、会社の健康保険などの被用者保険から、75歳到達により後期高齢者医療保険に加入することにより、その被扶養者の人(65歳から74歳に限る)が新たに国民健康保険に加入となる場合は軽減の対象となります。

 

非自発的理由で失業された人は保険料の軽減制度があります

 勤めていた会社の倒産や解雇など事業主の都合(非自発的理由)によって離職した人が、在職中と同程度の負担で国民健康保険に加入できるよう、保険料の軽減措置を平成22年度から実施しています。該当する場合は、住民福祉課国保年金係で手続きしてください。

<対象となる人>
 1.雇用保険の特定受給資格者 (倒産や解雇などによる離職)
 2.雇用保険の特定理由離職者 (雇い止めなどによる離職)
 として失業等給付を受ける人です

<軽減される額>
 国民健康保険料は前年の所得などにより算定されるため、前年の給与所得を30/100とみなして保険料を算定します。

<軽減される期間>
 ・離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間
 ・雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
 ・再就職等により会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

国民健康保険料の減免制度について

 災害により著しい損害を受けた場合や、特別な理由により生活が著しく困難になった場合など、申請により減免できる制度がありますのでご相談ください。

国民健康保険料の決定・変更(賦課決定)の期間制限について

 平成27年度以降の国民健康保険料について、国民健康保険法の一部改正(平成27年4月1日施行)により賦課決定の期間制限が設けられました。この改正により、平成27年度以降の保険料の賦課決定は、この年度における最初の納期(*)の翌日から起算して2年を経過した日以降においては、賦課決定の処理をすることができなくなりました。
 遡って国民健康保険を脱退した場合や、過年度分の所得の申告がまだお済みでない方、すでに申告している所得を修正する必要のある方は早急に手続きしてください。
 賦課決定の期間制限に該当すると、納付した保険料を還付できなくなる場合があります。

(*)最初の納期・・・通常は4月末日。4月末日が休日の場合は、4月末日以後最初の平日。

税務署で「修正申告・更正の請求」をされる場合は、税務署への提出日ではなく、
税務署における所得税額の「決定日」を町への届出日として扱います。
   調査等を要するため、提出日から決定日までは、税務署において日数がかかる場合が
ありますので、ご注意ください。

 

国民健康保険の仮計算

 国民健康保険料の詳しい計算方法については下記をご参照ください。保険料の仮計算ができます。
 ただし、あくまでも概算のため、実際の保険料とは異なる場合があります。

国民健康保険料 仮計算シート [Excelファイル/93KB]

保険料の納付はお早めに

 国民健康保険料の納付期限は月末(月末が休日の場合は翌月の最初の平日)となります。納付が遅れると「督促手数料」や「延滞金」が加算されますので、早目の納付を心がけてください。なお、どうしても納付が困難な場合は、そのままにせず、財務課収納係へご相談ください。特別な事情もなく、保険料を納めずにそのままにしておくと、次のような対応をとらせていただくことになります。

 (1)被保険者証が使用できなくなります
       定められた期間内に納めずに1年以上過ぎると、有効期限の短い「短期被保険者証」の交付、
      または、被保険者証を返していただき、代わりに資格証明書の交付となります。資格証明書の
        場合、その間の医療費はいったん全額自己負担 となります。
 (2)保険給付の額を滞納分の保険料として納めていただきます
     滞納が続くと差し止めされている保険給付の額を滞納している保険料として納めて
         いただくことになります。
 (3)財産の差押え
        法律にもとづき、やむを得ず財産(給与や預貯金など)の差押えなどの滞納処分を行う場合
         があります。

保険料の納付額確認について 

 国民健康保険料は所得税や町県民税における社会保険料控除の対象となります 

年末調整や確定申告において社会保険料控除の申告をするとき、国民健康保険料の納付額も社会保険控除の対象となり、所得から差し引くことができます。対象となる期間は下記のとおりです。

 ・年末調整 ・・・ その年の1月1日から12月31日までに納付した金額
 ・確定申告 ・・・ 前年の1月1日から12月31日までに納付した金額

 上記の金額には、納期未到来(納期が先のもの)や過年度(該当年度以前のもの)の保険料を納付した金額も含まれます。ただし、資格喪失等により保険料額が更正となり、還付金がある場合はその金額を差し引いた金額となります。
 なお、国民健康保険料については、年末調整や確定申告のとき、領収書や納付額を証明する書類を添付する必要はありませんので、ご自身で納付額を確認の上、年末調整の書類や確定申告書にご記入ください。

 納付額の確認方法

<納付書で納付している場合>
 納付済の領収書(その年の1月1日から12月31日までの領収印が押されているもの)をご確認の上、合計額を申告してください。

 <口座振替で納付している場合>
 口座振替をしている預金通帳(その年の1月から12月31日までに引き落とされているもの)をご確認の上、合計額を申告してください。

 <年金天引(特別徴収)で納付している場合>
 年金支払者(日本年金機構等)から送付される源泉徴収票をご確認ください。
 ※非課税年金(遺族年金、障害年金)から天引きされている場合は送付されません。
 ※特別徴収の場合は、年金の受給者本人のみに社会保険料控除が適用されます(同世帯の別の人の社会保険料控除とすることはできません)。

 領収書を紛失された場合や年末調整の提出書類が必要な場合

 領収書の紛失等により納付額を確認できない場合や年末調整で提出書類として必要な場合は、世帯主または同一世帯の人に対して、「納付額のお知らせ」を無料で発行します。役場窓口、郵送で発行しますので、財務課町民税係0266-62-9122までお問い合わせください。

 確定申告の際の参考資料として「納付済額のお知らせ」を発行しています

 1年間に国民健康保険料の納付があった世帯については、翌年の1月末頃に「納付済額のお知らせ(はがき)」を世帯主あてにお送りしています。また、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付がある場合は、保険料別に納付額が記載されます。

 ご注意ください

 ※世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に被保険者がいる場合は世帯主あてにお送りします。社会保険料控除として申告する場合は、世帯主(納付義務者)以外の被保険者や実際に納付した人が控除を受けることができますが、世帯内で重複して計上しないようにご注意ください。

 ※個人ごとの納付額を記載し発行することはしていませんので、世帯内で個人ごとに金額を分けて納付している場合は、1年間の納付額を超えない範囲で実際に納付した金額を申告してください。ご不明な場合はお問い合わせください。

 ※年度途中で国民健康保険料額が減額となり納付した保険料が還付となった場合は、還付金額を差し引いて申告してください。

 ※年金天引(特別徴収)で納付がある場合は、年金の源泉徴収票にも納付額が記載されていますので、重複して計上しないようにご注意ください。

 ※年金天引(特別徴収)の場合は、年金の受給者本人のみに社会保険料控除が適用されます。同世帯の別の人の社会保険料控除とすることはできません。

 ※年末調整用にすでに発行している場合は、重複して計上することがないように確定申告用は発行していません。 

 ※納入通知書の金額と納付済額のお知らせの金額は異なります。納入通知書は年度単位(4月から翌年3月分)、申告に必要なのはその年の1月1日から12月31日までに納付した1年間の金額となります。

よくあるお問い合わせ

 国民健康保険料に関する、よくあるお問い合わせについては、こちらをご覧ください。

  よくあるお問い合わせはこちら [PDFファイル/153KB]

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