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令和7年度から適用される個人住民税の税制改正

ページID:0069408 更新日:2024年12月5日更新 印刷ページ表示

住宅ローン控除の拡充等

住民税の住宅ローン控除は、所得税においても住宅ローン控除の適用を受けた時に控除しきれない額がある場合に、一定の額を限度として住民税においても控除されるものです。
令和6年度税制改正により、以下の改正が行われます。

・子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
子育て世帯等が令和6年に入居する場合は、借入限度額が次のとおり上乗せされます。

※子育て世帯等の要件 
 (1)年齢が40歳未満であって配偶者を有する者
 (2)年齢が40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
 (3)年齢19歳未満の扶養親族を有する者
住宅区分の借入限度額表
・新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長
 合計所得金額1,000万円以下の方に対して、新築住宅の場合の床面積要件の緩和措置について(50平方メートル以上から40平方メートル以上へ緩和)、建築確認の期限を令和6年12月31日まで延長します。

・令和6・7年に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン控除
 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。


 詳しくは、国土交通省ホームページをご参照ください。

個人住民税の定額減税(令和7年度対象者のみ)

令和7年度課税分(令和6年所得分)の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者(国外居住者除く)分の定額減税については、令和7年度の個人住民税から1万円減税します。

なお、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税においてすべての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上困難とされて制度上対象外となっていました。そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等にはこの情報を記載することとし、この情報等を活用することで、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る個人住民税の減税は、令和7年度分の個人住民税から定額減税を行うこととされました。

※ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

※令和6年度課税分(令和5年所得分)の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者(国外居住者除く)分の定額減税は対象外となっていました。

定額減税の詳細については、下記のページをご参照ください。