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富士見町では、下水道をご利用いただくために受益者負担金等の納付が必要です。
なお、受益者負担金等は、特別使用許可申請書※1、現況届※2、農業集落排水事業
加入申込書※3をご提出いただいたうえで、納付金額を算定させていただきます。
下水道に接続する地区によって、申請書様式や納付金額が異なります。
詳しくは、上下水道課または、富士見町上下水道指定工事店へご相談ください。
加入金の区分 |
区域・地区 |
金 額 |
申請様式 |
(1)受益者負担金 (流域下水道区域) (公共下水道区域) |
下記以外の区域・地区 (都市計画下水道事業区域) |
土地面積に対し、 1平方メートル当り600円 |
現況届 または 特別使用許可申請書 |
(2)受益者分担金 (公共下水道区域) (旧農業集落排水区域) |
葛窪・田端・先達・乙事・小六 (上蔦木・下蔦木・机の一部) |
1口当り 55万円(一般住宅) 86万円(その他) |
特別使用許可申請書 |
(3)農業集落排水処理施設加入金 (農業集落排水区域) |
立沢(本村、羽場) 若宮・木之間・花場・休戸・横吹 |
1口当り 55万円(一般住宅) 86万円(その他) |
農業集落排水事業加入申込書 |
受益者負担金等は不課税です。
※1 特別使用許可申請書は、下水道区域外の汚水を下水道に接続するため、許可を
得るために必要な申請です。
※2 現況届は、下水道区域内であって、農地等で受益者負担金の賦課対象区域から
除外された土地の地目に変更があった場合や除外対象に該当しなくなった場合に
ご提出いただくものです。
※3 農業集落排水事業加入申込書は、農業集落排水区域で新たに下水道に接続する
場合にご提出いただくものです。
(1)受益者負担金(富士見町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例 <外部リンク>)
流域下水道区域内、公共下水道区域内の地区に新規で下水道を接続する場合、受益者負担
金の納付が必要となります。
受益者負担金とは、公共下水道に係る都市計画下水道事業に要する費用の一部を受益者の
皆さんにご負担していただくものです。
(2)受益者分担金(富士見町下水道事業受益者分担に関する条例<外部リンク> )
公共下水道区域内(旧農業集落排水区域)の地区(葛窪・田端・先達・乙事・小六(上蔦
木・下蔦木・机の一部))に新規で下水道を接続する場合、受益者分担金の一括納付が必要
です。
受益者分担金とは、公共下水道に係る都市計画下水道事業でないものに要する費用の一部
を受益者の皆さんにご負担していただくものです。
(3)農業集落排水加入金(富士見町農業集落排水処理施設条例<外部リンク>)
農業集落排水区域の地区(立沢(本村、羽場)・若宮・木之間・花場・休戸・横吹)に新
規で下水道を接続する場合、新規加入金の一括納付が必要です。
農業集落排水処理施設加入金とは、農業集落排水事業に要する費用の一部を加入者の皆さ
んにご負担していただくものです。