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水道料金の料金表

ページID:0036867 更新日:2020年10月15日更新 印刷ページ表示

水道料金の料金表

 納めていただいた料金は、浄水場の運転、清掃や補修などの維持管理費と水道施設を建設する際に借り入れた起債の償還等にあてられます。

水道料金の計算

 水道料金の算定基礎となる水量は、2ヶ月に1回(または年に1回)水道メーターで検針し算出します。町営水道は一般地区と保健休養地地区の2つの料金形態があり、下の表によります。

水道料金の料金表(1ヶ月)

地区 用途 基本水量及び料金 超過水量料金
水量 料金 水量 料金(1m3につき)
一般地区 家事用 10m3 1,320円 11m3以上20m3まで 154円
21m3以上 176円
営業用(1) 10m3 1,320円 11m3以上20m3まで 154円
21m3以上 176円
営業用(2) 500m3 87,340円 501m3以上 170.5円
工場用(1) 1,000m3 172,590円 1,001m3以上 165円
工場用(2) 2,000m3 337,590円 2,001m3以上 159.5円
臨時用 10m3 3,795円 11m3以上 209円
消火栓 消火演習用 1栓1回につき 880円 1回5分以内とする。    

保健休養地地区

一般用 10m3 1,925円 11m3以上 209円
営業用(1) 10m3 1,925円
営業用(2) 500m3 104,335円 501m3以上1,000m3まで 203.5円
1,001m3以上 198円
臨時用 10m3 6,050円 11m3以上 302.5円

備考

  1. 家事用とは、一般家庭用として飲料、炊事、洗たく及び浴用等の使用に給水するものをいう。
  2. 官公署・学校・病院・福祉施設用とは、国、地方公共団体及び公共企業体その他これに類するものと、学校、保育園、病院、福祉施設その他これに類するものをいう。
  3. 営業用(1)、(2)とは、宿泊業、飲食店業、洗たく業、生鮮魚介販売業、小売製造業、理髪・理美容業、運輸業、観光サービス業、酪農・農業生産業、浴場用(公衆浴場)等で営業用に水を使用すると管理者が認定したものをいう。
  4. 工場用(1)、(2)とは、工場施設を有する事業所等で使用水量が月平均(1)は1,000、(2)は2,000立方メートルを超えると認められる事業所に給水するものをいう。
  5. 学校プール用とは、学校のプールに給水するものをいう。
  6. 臨時用とは、建築・建設工事、興業その他一時的の使用に給水するものをいう。
  7. 一般用とは、保健休養地地区において営業用(1)、(2)、臨時用以外の使用に給水するものをいう。
  8. 保健休養地地区において営業用(1)、(2)とは、宿泊業、飲食店業、小売製造業、運輸業、観光サービス業、浴場用(公衆浴場)等で営業用に水を使用すると管理者が認定したものをいう。

  水道料金・下水道使用料の料金表および早見表(一般地区) [PDFファイル/84KB]

  水道料金の料金表および早見表(保健休養地地区) [PDFファイル/84KB]

給水地区

(1)一般地区

神戸、栗生、大平、松目、原の茶屋、富士見ケ丘、塚平、若宮、木の間、花場、休戸、横吹、とちの木、富士見、南原山、富原、富ケ丘、富里、富士見台、瀬沢新田、桜ケ丘、瀬沢、先能、机、平岡、神代、上蔦木、下蔦木、烏帽子、立沢、乙事、小六、高森、信濃境、池袋、田端、先達、葛窪

(2)保健休養地地区

八ヶ岳保健休養地地区、富士見野外スポーツ林施設地区、ふれあいの郷地区、青木の森保健休養地地区、池の十保健休養地地区、入笠山地区、馬飼原地区

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