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富士見町では休止制度がないため、アパート等への入退去や、売買等により所有者が変更になった場合には、「水道・下水道の変更届」によるお手続きが必要となります。
「これまで」と「これから」の方、両者が記入した変更届を入居または退去日までに提出してください。
変更届の用紙は、管理会社(仲介不動産業者)が用意してくれることもあります。ご自身でご用意される場合は、下記ファイルを印刷していただくか、郵送もできますのでご連絡ください。
水道・下水道の変更届<記入例> [PDFファイル/128KB]
※管理会社(家主)が水道料金を支払う賃貸物件への入居または退去をされる場合は、上下水道課への変更届の提出は不要です。
売主と買主の両者が記入した変更届を提出してください。
変更届の用紙は、仲介不動産業者が用意してくれることもあります。ご自身でご用意される場合は、下記ファイルを印刷していただくか、郵送もできますのでご連絡ください。
水道・下水道の変更届<記入例> [PDFファイル/128KB]
これまでの方の欄亡くなられた方、これからの方の欄に新しく所有者または使用者になる方を記入し、提出してください。
変更届の用紙は下記ファイルを印刷していただくか、郵送もできますのでご連絡ください。
水道・下水道の変更届<記入例> [PDFファイル/128KB]
口座振替依頼書の提出が必要となります。上下水道課庶務経理係または財務課収納係の窓口へ取りに来ていただくか、郵送もできますのでご連絡ください。口座振替可能な金融機関が限られていますので、下記取扱金融機関のご確認をお願いします。
【口座振替取扱金融機関】
信州諏訪農業協同組合・八十二銀行・諏訪信用金庫・三井住友銀行・全国の郵便局
上下水道課庶務経理係までご連絡ください。
家屋の取り壊し等により、今後水道を使用することがなくなった場合は、廃止届を提出してください。廃止には手数料3,000円(非課税)が必要です。手数料の納入日または廃止希望日のどちらか遅い日での廃止となります。すぐに廃止されたい場合には、廃止届と廃止手数料の納付書を郵送しますのでご連絡をお願いします。
※メータ器を撤去しますので、廃止後に再び使用されたい場合は、給水装置工事(新規)の申請と新設加入金が必要となります。