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排水設備には汚水の排水設備と雨水の排水設備がありますが、富士見町の下水道は汚水と雨水とを分ける分流式の下水道ですので、雨水は下水道に接続できません。雨水は別系統でお願いいたします。
排水設備の設置については、トイレの水洗化(大便器、小便器など)は供用開始の公示日から3年以内に(下水道法第11条の3)、その他の生活排水(台所・浴室・洗面所)などは供用開始の公示日から遅滞なく(下水道法第10条)となっています。
宅地内で下水道排水設備の新設・改築・増設・撤去等を実施する場合には、事前に工事申請が必要となりますので、富士見町下水道指定工事店にご相談のうえ、上下水道課施設係にご提出をお願いいたします。なお、既設の下水道本管に対して割込マンホールや本管延長等の行為(富士見町下水道条例第33条における下水道法第24条第1項に規定する行為)を行う場合は、別途工事申請が必要となりますので、併せてご提出をお願いいたします。
また、工事の施工については富士見町指定の工事店でなければ取り扱いできないことになっています。
ご相談は、上下水道課施設係または富士見町下水道指定工事店までお願いいたします。
富士見町下水道条例第33条許可申請関係各種様式 [PDFファイル/206KB]
排水設備工事は、必ず〔町の指定工事店〕で