ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 上下水道について > 下水道関係  ~宅地内の排水設備工事~

本文

下水道関係  ~宅地内の排水設備工事~

ページID:0036264 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

下水道関係 ~宅地内の排水設備工事~

 排水設備には汚水の排水設備と雨水の排水設備がありますが、富士見町の下水道は汚水と雨水とを分ける分流式の下水道ですので、雨水は下水道に接続できません。雨水は別系統でお願いいたします。
排水設備の設置については、トイレの水洗化(大便器、小便器など)は供用開始の公示日から3年以内に(下水道法第11条の3)、その他の生活排水(台所・浴室・洗面所)などは供用開始の公示日から遅滞なく(下水道法第10条)となっています。

 宅地内で下水道排水設備の新設・改築・増設・撤去等を実施する場合には、事前に工事申請が必要となりますので、富士見町下水道指定工事店にご相談のうえ、排水設備関係各種様式 [PDFファイル/132KB]より上下水道課施設係に提出をお願いいたします。
また工事の施工については、富士見町指定の工事店でなければ取り扱いできないことになっています。
ご相談は、上下水道課施設係または富士見町下水道指定工事店までお願いいたします。

 

各家庭の排水設備工事の流れ

排水設備工事は、必ず〔町の指定工事店〕で

  1. 各家庭で相談。
  2. 下水道指定工事店に相談。
  3. 指定工事店と打合せをして、便器の型・色・機能・配置などを考え、その他排水設備にかかる費用を見積りしてもらう。→検討してよければ工事を依頼する。
  4. 指定工事店は、町へ確認申請書を提出→(受付・審査)→確認書交付
  5. 指定工事店は、工事を開始します。工事が完了すると町へ完了届と使用開始届を提出。
  6. 町は工事の完了届を受理後、各家庭の検査を行ない、合格なら検査済証を発行。
  7. 指定工事店の請求により、工事精算額(町確認手数料を含む)を支払い、工事は完了です。

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)