本文
町長への手紙について、公開内容を確認させて頂きましたが、公開されているのは、R6年度で1件、R5年度は0件、R4年度は2件、R3年度で2件でした。
町長の手紙は、町民と行政が向き合うための重要なコミュニケーションツールではないのでしょうか。町長の手紙をよりいいものにするために、以下の点についてご回答いただきたく存じます。
(1)町長の手紙で提案頂いた内容及び回答は、原則すべて公開すべきであると考えます。公開することにより住民の知見の向上と行政参加意欲の向上、行政の質及び職員の担当能力の向上に寄与すると考えますがいかがでしょうか。
(2)「町長の手紙については、了承を得た場合のみ必要に応じてHPで公開しております」と回答いただいていますが、この「必要」ついて、必要な場合と必要ではない場合との違いについて教えてください。
(3)前項(2)に不随し、了解を得てとありますが、私の場合それを問われたことはありませんが、その了解はどのように取っているのでしょうか。またその了解を問う場合、問わない場合との差は何があるのでしょうか。フォーム自体に了承項目を追加すべきではないでしょうか。
(4)R3~R6年に、実際何件の投稿があったのか教えてください。
(5)今からでも投稿のあったものをすべて公開すべきではないでしょうか。
(6)R5年度以前についても可能な限り公開すべきと考えますがいかがでしょうか。
(7)町長の手紙をもっと活用すべきであり、告知をすべきであると考えます。現状、町長の手紙をほとんどの方が知らないのではないでしょうか。
(8)町長の存在をまったく感じなく、担当部署だけとのやり取りに過ぎないと感じております。例えば半期毎に町長が投稿頂いた案件について総評のようなコメントを出すなどしてはいかがでしょうか。
⑴⑵⑶※回答番号はお問い合わせいただいた番号に準じます。
「町長への手紙」のホームページへの公表は平成30年から始まり、紙媒体での投函様式には公表に関する事項が記載されておりましたが、メールでのお問い合わせフォーマットには項目がありませんでしたので、修正いたしました。大変申し訳ございませんでした。
また、「町長への手紙」は大切なご意見であるため、総務課および担当課での情報共有は行っておりますが、公表の判断には明確な基準がなく、「内容が簡易で多くの町民の皆様に周知しやすいもの」を公表しておりました。
しかしながら、ご指摘のとおり、全ての「町長への手紙」は町の財産であり、それを公表することは「町民の知る権利」の保障や「町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民の町政への参加を促進し、一層公正で開かれた町政」の実現など、町民皆様の行政への参加意識の高まりにつながるため、令和7年度より公表の基準を設け、運用していくこととしました。内容は以下のとおりです。
公表の基準
1.町長への手紙のうち、文書・メールで回答したもの
2.1のうち、投書者から「公表してもよい」と了承をえたもの
3.個人が特定される恐れがあるものは公表しない(企業等が特定されることで一般個人が不利益を受ける可能性がある場合等を含む)
4.同じ投書者から継続的に投書されているものについては公表しない
5.同様の事案に関して複数の投書がある場合は、1件のみ公表
6.その他、公表に適さないと判断したもの
加えて「町長への手紙」として回答を行わない(公表しない)基準を設けました。いただいた「町長への手紙」は原則公表できるよう「公表の基準」を設けさせていただきましたが、3~8に該当の場合は「町長名」での回答はふさわしくないため、「町長への手紙」としては回答いたしません。1~2については現在も回答を行っておりませんので引き続き継続いたします。
回答を行わないもの
1.匿名での投書
2.回答の必要がない旨が明記されているもの
3.町政と直接関係のないもの
4.内容が不明確のもの
5.特定の個人や団体を誹謗中傷するもの
6.企業・個人・団体による営利・PR活動やその類のもの
7.行政機関・企業・個人等からの各種調査やアンケートに類するもの
8.政治・宗教・思想に関する内容を含むもの
いただいたご意見・ご要望については町長へ報告します(3~8は除く)。また3~8に該当する場合は、「町長への手紙」として原則受付できません。
※1については、投書者が町ホームページで回答を希望した場合のみ、事実関係を確認したうえで町長判断により町ホームページで公表する場合があります。
今後はホームページのリニューアルを行っていく予定です。具体的には、「町長への手紙」の受け付け数の公表、お問い合わせ内容を回答月別に分類し公表します。
⑷ R3:73件 R4:54件 R5:54件 R6:49件
⑸⑹ 上記のとおり運用を行います。運用開始は令和7年4月1日とし、運用開始期日以降に回答したご意見・ご要望について、町ホームページで公表いたします。
ホームページへの公表時期は回答が完了した月の翌月末までとします。今回の回答は、5月末までに町ホームページで公表いたします。
⑺ 「広報ふじみ」にて町民の皆様にご案内いたします。
⑻ 現時点では考えておりませんが、同内容のご意見・ご要望を多くお寄せいただいた場合については、「広報ふじみ」やホームページ等で総評の場を設けることも検討いたします。
(問い合わせ)
総務課 文書情報係 Tel 62-9324