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PM2.5(微小粒子状物質)に関するお知らせ

ページID:0019102 更新日:2017年7月20日更新 印刷ページ表示

PM2.5(微小粒子状物質)について

長野県は、微小粒子状物質(PM2.5)を測定している一般環境大気測定局(環境保全研究所、松本、諏訪、伊那、佐久、木曽)の1日当たりの平均値が70㎍/㎥を超えると予想される場合、全県域に注意喚起情報を発表します。

注意喚起を行う判断の目安

(1)午前中の早目の判断

 PM2.5の影響が全県に及ぶと予想され、一般環境大気測定局のいずれかで、測定された日の午前5時から7時の1時間値の平均値が85μg/㎥ よりも大きくなった場合。 

(2)午後からの活動に備えた判断

 PM2.5の影響が全県に及ぶと予想され、一般環境大気測定局のいずれかで、測定された日の午前5時から12時の1時間値の平均値が80μg/㎥ よりも大きくなった場合。

注意喚起の周知

富士見町防災行政無線及び告知放送等でお知らせします。

注意喚起がされた場合

(1) 不要不急の外出や屋外での長時間の運動をできるだけ減らしましょう。
(2) 屋外になるべく出ないようにし、屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にしましょう。
(3) 屋外で活動する際には、高性能な防塵マスクを着用しましょう。
(4) 体調変化が大きい場合にあっては医師の診察を受けましょう。

 

PM2.5とは

PM2.5とは、粒の直径が2.5㎛(1㎛は、1mの100万分の1、1mmの1000分の1)以下の大気中に浮遊する粒子状の物質で、微小粒子状物質とも呼ばれます。
PM2.5は前述のとおり、その粒径が非常に小さいため、肺の奥まで入りやすいことから、健康への影響が心配されています。
その発生源は、砂塵や火山の噴火などからの自然由来のもの、化石燃料の燃焼から生じたものや自動車の排気ガスなどの大気汚染物質が化学反応することにより生じた人工発生源由来のものがあります。

微小粒子状物質(PM2.5)に関するQ&A [PDFファイル/42KB]

 

環境基準について

 PM2.5については、平成21年9月新たに環境基準「人の健康を保護する上での望ましい基準」として、以下のように定められています。

「1年の平均濃度が1㎥あたり15㎍(1㎍は、1gの100万分の1)以下であり、かつ、1日の平均濃度が1㎥あたり35㎍以下であること。」

注意喚起のための暫定指針

 環境省の専門家会合が平成25年2月27日、PM2.5対策として暫定指針を決定しました。

(1)基準 1日の平均値が1㎥当たり70㎍を超えると予想される場合
午前5時から7時の濃度が複数の地点で、平均して1時間の値が1㎥当たり85㎍を上回ったときを想定しています。

(2)対策
【1】不要不急の外出を控える。
【2】屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
【3】換気や窓の開閉を必要最小限にする。
【4】呼吸器系や循環器系の疾患のある人、子どもや高齢者は体調に応じてより慎重に行動する。

(3)周知等
都道府県が注意喚起
環境省や自治体ホームページで情報発信
諏訪地域は諏訪局(諏訪合同庁舎内に設置されているモニタリングポスト)で常時監視、暫定指針に基づき注意喚起をします。
市は、国・県からの情報に基づき、富士見町防災行政無線で周知します。

PM2.5の測定状況について

長野県内においては、12地点で測定を実施しています。
詳細については、下記リンク先をご覧ください。

 長野県内のPM2.5の測定状況
微小粒子状物質(PM2.5)の常時監視を実施しています<外部リンク>

 現在の長野県内の大気汚染状況
大気常時監視局速報値(Real-Time)<外部リンク>
※1時間あたりの速報値を見ることができます。

 全国の大気汚染物質の測定結果
大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)<外部リンク>
※アクセスが集中して、つながりにくい場合があります。

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