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特定創業支援事業により支援を受けたことの証明について

ページID:0028012 更新日:2016年4月15日更新 印刷ページ表示

特定創業支援事業により支援を受けたことの証明について

 平成28年度税制改正により会社設立時の登録免許税の軽減措置等について内容が拡充されました。

 町と商工会が行う創業塾セミナー(特定支援事業)を修了した者が創業される場合又はされた場合、町から特定創業支援事業による支援を受けたことの証明を受けることにより、以下の支援制度を利用することができます。

(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置

創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。ただし、会社設立後の者が組織変更を行う場合、および、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には登録免許税の軽減を受けることができません。

(2)創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6ヶ月前から利用することが可能。

(3)日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして利用することが可能(別途、審査を受ける必要有り)。

(4)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として利用することが可能。

 

 なお、この支援制度の有効期限は令和6年3月31日までです。

 各種支援制度を利用するにあたっての詳しい内容・注意事項は、下記資料をご参照ください。

特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項 [PDFファイル/104KB]

申請書 [Wordファイル/21KB]

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