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景観育成住民協定

ページID:0005139 更新日:2018年4月2日更新 印刷ページ表示

景観育成住民協定とは

長野県では、地域の住民の皆さんが、景観づくりのために、一定の区域の建物の色彩や形態などの外観や、緑化などに関しての自主的なルールを定め、皆でそれを守り育てるための協定を締結した場合に、景観育成住民協定として知事が認定を行う制度を設けています。

協定認定の流れについては、長野県のホームページをご覧ください。

景観育成住民協定の知事認定について(長野県のホームページへジャンプします)<外部リンク>

町内の住民協定地区

あんずの里葛窪地区景観住民協定

認定日     平成11年7月2日

協定者人数  55名

協定の目的  富士山・甲斐駒ヶ岳・八ヶ岳などを望む田園情緒豊かな美しい自然環境を守り、魅力あふれる地域づくりを推進すること

協定の区域 [PDFファイル/3,19MB]


景観形成に関する主な基準

  • 屋外広告物は自己用に限り、設置しないよう努める。
  • 自動販売機は設置しないよう努める。
  • 草花や低木の植栽を行うよう努める。
  • 公共的空地及び沿道に面する空地への植栽・休憩所の設置等や維持管理に努める。
  • 景観上支障のある位置には電柱を設置しないよう努める。
  • 建築物の規模及び形状は、富士山・八ヶ岳等の眺望を妨げない高さとする。
  • 建築物・工作物は道路から5m以上後退するよう努める。
  • 外壁及び屋根の色は原色を避け、周辺の自然環境とマッチした色とする。
  • 屋根形状は、原則として勾配屋根とする。

 

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