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建築協定について

ページID:0005138 更新日:2018年4月2日更新 印刷ページ表示

建築協定とは

町民が協力し合って、建築基準法による建築物に関する最低基準以上の基準を定めることにより、自主的な住みよいまちづくりを計画し、実行するものです。建築基準法及び富士見町建築協定条例によります。

なお、制度の概要や認可の手続きについては、国土交通省のホームページを参照してください。

住宅:建築協定(国土交通省のホームページへジャンプします)<外部リンク>

協定締結箇所

富ヶ丘団地建築協定

(1)建築協定区域

 富士見町富士見字南原山2557番地4 他61筆

(2)認可年月日

 平成5年4月22日(変更認可日:平成15年3月28日)

(3)建築物に関する基準

  1. 建築物の用途は一戸建て専用住宅とし、共同住宅は建築できない。ただし別表に掲げる店舗等兼用住宅はこの限りではない。
  2. 敷地は、分割してはならない。
  3. 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は10分の6以下とする。
  4. 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は10分の15以下とする。
  5. 建築物の地階を除く階数は2階以下とし、建築物の高さは地盤面から10メートル以下、かつ軒の高さは7メートル以下とする。
  6. 建築物の外壁または屋根の色彩は、原色は避け周辺の環境に調和したものとする。
  7. 敷地の囲い(門柱及び門壁を除く。)で道路に面する側は、生垣、四ツ目垣または生垣にネットフェンス、鉄さく等の透視可能な「さく」を併用したものとし、その高さは地盤面から1.5メートル以下とする。ただし、このうち地盤面から0.5メートル以下の部分についてはこのかぎりでない。
  8. 自己の用に供する広告物の設置は、表示面積1.5平方メートル、高さ3メートル以下とする。また建築物に表示する場合は表示面積1.5平方メートル以下とする。
別表 兼用住宅として建築できる店舗等の用途及び床面積
用 途
  • 診療所
  • 理髪店
  • 美容院
  • 日用品販売所
  • 事務所
  • 食堂
  • 喫茶店
  • 学習塾、ピアノ教室、その他これらに類する施設
床面積

建築物の延べ面積の2分の1以下、かつ、50平方メートル以下