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屋外広告物
屋外広告物とは
屋外広告物とは、次の4つの要件すべてを満たすものをいいます。
- 常時または一定の期間継続して表示されるものであること
- 屋外で表示されるものであること
- 公衆に表示されるものであること
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類する物であること
富士見町では、長野県と分担して屋外広告物に関する事務を行っています。
屋外広告物条例関係について(長野県のホームページへジャンプします)<外部リンク>
表示または設置することができない屋外広告物
禁止物件
次に掲げる物件に、屋外広告物を表示し、または設置することはできません。
- 橋
- 街路樹、路傍樹並びに道路上のさく及び駒止
- 銅像及び記念碑
- 火災報知器、消火栓及び消防の用に供する望楼、警鐘台その他の施設
- 公衆電話ボックス
- 信号機、道路標識及び道路交通情報の管理施設
- 電柱及び街路灯柱
- 送電塔
- 貯水塔
- 高架構造物
- 道路の防護施設である擁壁
- カーブミラー
- パーキング・チケット発給設備
※適用除外規定などがあります。
禁止広告物
次の基準に適合しない屋外広告物を表示し、または設置することはできません。
- 地色に彩度15以上の色を使用したもの
- 蛍光塗料または夜光塗料を使用したもの
- ひどく汚れたり、色あせたり、または塗料などのはがれたもの
- 破損または老朽のひどいもの、倒壊または落下のおそれのあるもの
- 裏面が塗装されていないもの
禁止・許可・特別規制地域
屋外広告物の表示または設置については、地域によって禁止や許可などの指定があります。地域の種別は、長野県作成の「信州くらしのマップ」でご確認いただくこともできます。
信州くらしのマップ(ページにジャンプします)<外部リンク>
禁止地域
屋外広告物禁止地域内にあっては、屋外広告物を表示したり設置することができません。富士見町では、次の地域が禁止地域となっています。
(1)都市計画法の規定により定められた、住居専用地域
- 第1種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
(2)高速自動車国道、一般国道、県・市町村道等及び鉄道から展望できる範囲のうち、一定の地域
種類及び名称 | 区間 | 範囲 |
---|---|---|
高速自動車国道中央自動車道西宮線 |
富士見町に所在する全区間 |
両側各500メートル以内 |
一般国道20号 |
山梨県と長野県との境界から瀬沢大橋まで |
両側各300メートル以内 |
※原村の八ヶ岳ズームラインの沿線両側各300m以内の範囲も禁止地域であり、当町の地籍の一部が含まれます。
※適用除外規定があります。
著名な地点または公共的な施設への案内のために表示し、設置し、または改造するものについては、許可を受ければ禁止地域であっても設置可能です。
許可地域
屋外広告物許可地域内にあっては、屋外広告物を表示または設置するにあたり許可が必要です。
富士見町では、次の地域が許可地域となっています。
- 高速自動車国道、一般国道、県・市町村道等及び鉄道から展望できる範囲のうち、一定の地域
種類及び名称 | 区間 | 範囲 |
---|---|---|
高速自動車国道中央自動車道西宮線 |
富士見町に所在する全区間 |
両側各1,000メートル以内 |
※適用除外規定があります。
特別規制地域
地域の特性を生かした良好な景観形成を図ることが特に必要な地域または場所で屋外広告物を表示または設置する場合には、許可が必要になります。
富士見町では、次の地域が特別規制地域となっています。
- 八ヶ岳エコーラインまたはこれに接続し、かつ、これから展望できる範囲の地域(八ヶ岳エコーライン屋外広告物特別規制地域)
種類及び名称 | 区間 | 範囲 |
---|---|---|
町道7831号線 |
富士見町と原村との境界から県道茅野北杜韮崎線との交差点まで |
両側各300メートル以内 |
県道茅野北杜韮崎線 |
町道7831号線との交差点から町道7832号線との交差点まで |
両側各300メートル以内 |
町道7832号線 |
県道茅野北杜韮崎線との交差点から県道立沢富士見停車場線との交差点まで |
両側各300メートル以内 |
町道7906号線 |
県道立沢富士見停車場線との交差点から町道7833号線との交差点まで |
両側各300メートル以内 |
町道7833号線 |
町道7906号線との交差点から町道115号線との交差点まで |
両側各300メートル以内 |
※適用除外規定があります。
安全点検について
近年全国的に、適切に管理されていない屋外広告物が見受けられ、平成27年には建物に取り付けられた看板が落下、歩行者を直撃する重大事故が北海道で発生しました。
屋外広告物の管理者等は、日常の補修その他の管理に加え、風雨や経年劣化によって屋外広告物に倒壊・落下のおそれ等が生じないよう、「定期的な点検」(安全点検)を行うことが義務づけられています。
点検の対象
次のものを除く、すべての屋外広告物が対象です。
〇はり紙、はり札、立看板類、広告幕類、アドバルーン、壁面等に描かれたもの
〇法令の規定により表示または設置が義務付けられているもの
点検の方法等
点検時期
屋外広告物を表示・設置・改造した時、及びその後3年以内ごと
点検項目
本体及び取付け部の変形・腐食等、ボルト及びビス等のサビ・緩み等、表示面の破損・はく離・汚染・退色・変色等、その他照明等の取付け状態
安全点検の実施方法等の詳細については、「長野県屋外広告物安全管理指針」をご覧ください。
屋外広告物の安全点検の義務化について(長野県のホームページへジャンプします)<外部リンク>
点検結果の保管等
点検結果の記録は、屋外広告物を除却するまでの間、保管しなければなりません。
その他の手続き
屋外広告物を表示し、または設置することに伴い、その他の法令により許可や届出が必要な場合があります。
- 表示面積が25平方メートルを超えるもの(景観育成重点地域では3平方メートルを超えるもの)は、長野県景観条例の届出
- 設置する場所が道路区域内であれば、道路占用許可申請
- 高さ4mを超える広告塔、広告板等を設置する場合には、工作物の確認申請
富士見町環境保全条例の開発事業
主要幹線道路沿いに屋外広告物を表示または設置する場合、富士見町環境保全条例の開発事業に該当します。なお、主要幹線道路とは次の道路です。
- 県道富士見原茅野線(鉢巻道路)
- 町道102号線(六道入笠線)
- 町道111号線(立沢広原線)
- 町道115号線(乙事広原線)
- 町道116号線(高森広原線)
- 町道7485号線(葛窪広原線)