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離婚するとき
離婚するときは、「離婚届」を住民福祉課窓口へ届け出てください。
協議離婚の場合は、離婚届を出した日が離婚日となります。
- 本籍地でない市区町村へ届け出るときは、戸籍抄本又は謄本を用意して届け出てください。
- お2人の話し合いの結果による離婚届(協議離婚)の場合は、20歳以上の証人の署名が2人必要です。
- 未成年者のお子様がいらっしゃる場合には、必ず父母のどちらかを親権者と定めなければなりません。
- 裁判所が間に入る裁判離婚の場合は、証人の署名は不要ですが裁判所発行の調定調書の謄本等が必要です。
お問合せ先 |
富士見町役場住民福祉課 住民係 0266-62-9112(直通) |