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長野県景観条例に基づく行為の事前届出について
景観計画区域内における行為の事前届出制度(景観法第16条第1項)
景観法に基づき、町内で次の行為をする方は、町を経由して県へ事前に届出をする必要があります。
届出を要する行為、規模
行為の種類 |
一般地域(右記以外) |
景観育成重点地域 |
---|---|---|
(1) 建築物の新築、増築、改築または移転 |
高さ13メートルを超えるもの または 建築面積1,000平方メートルを超えるもの |
高さ13メートルを超えるもの または 床面積20平方メートルを超えるもの |
(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更 |
変更に係る面積が400平方メートルを超えるもの |
変更に係る面積が25平方メートルを超えるもの |
(3) プラント類、自動車車庫(建築物とならない機械式駐車装置)、貯蔵施設類、処理施設類の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更(以下「建設等」という。) |
高さ13メートルを超えるもの または 築造面積1,000平方メートルを超えるもの |
高さ13メートルを超えるもの または 築造面積20平方メートルを超えるもの |
(4) 電気供給施設等の建設等 |
高さ20メートルを超えるもの |
高さ8メートルを超えるもの |
(5) 太陽光発電施設(一団の土地または水面に設置されるもの。)の建設等 |
太陽電池モジュールの築造面積の合計1,000平方メートルを超えるもの | 太陽電池モジュールの築造面積の合計20平方メートルを超えるもの |
(6) (3)から(5)以外の工作物の建設等 |
高さ13メートルを超えるもの |
高さ5メートルを超えるもの |
(7) 土石の採取または鉱物の掘採 |
面積3,000平方メートルを超えるもの または 生じる法面・擁壁の高さ3メートルかつ長さ30メートルを超えるもの |
面積300平方メートルを超えるもの または 生じる法面・擁壁の高さ1.5メートルを超えるもの |
(8) 土地の形質の変更 |
面積3,000平方メートルを超えるもの または 生じる法面・擁壁の高さ3メートルかつ長さ30メートルを超えるもの |
面積300平方メートルを超えるもの または 生じる法面・擁壁の高さ1.5メートルを超えるもの |
(9) 屋外における物件の堆積 |
堆積の高さ3メートルまたは面積1,000平方メートルを超えるもの |
堆積の高さ3メートルまたは面積100平方メートルを超えるもの |
(10) (1)から(5)までの建築物または工作物の外観に表示される特定外観意匠 |
面積25平方メートルを超えるもの |
面積3平方メートルを超えるもの |
景観計画区域、景観育成基準などの詳細については、長野県諏訪建設事務所にもお問い合わせください。また、景観計画区域については、長野県作成の「信州くらしのマップ」でご確認いただくこともできます。
景観法及び長野県景観条例に基づく行為の事前届出について(長野県のホームページにジャンプします)<外部リンク>
信州くらしのマップ(ページへジャンプします)<外部リンク>
八ヶ岳山麓景観育成重点地域の区域
富士見町のうち、次の区域は八ヶ岳山麓景観育成重点地域となっています。
- 県道払沢富士見線のうち、富士見町と原村との境界から県道諏訪南インター線との交差点までの区域
- 県道諏訪南インター線のうち、県道払沢富士見線との交差点から中央自動車道との交差点までの区域
- 中央自動車道のうち、県道諏訪南インター線との交差点から長野県と山梨県との境界までの区間の山梨県に向かって左側の区域及び同区間のうち中央自動車道を除く区間の右側30メートル以内の区域
長野県景観育成計画(長野県のホームページにジャンプします)<外部リンク>
眺望点について
一定以上の規模を超える行為を行う場合には、景観への影響が大きいため、通常の図書に加え「眺望点」からのシミュレーション画像等の提出が必要です。
提出が必要な規模や図書等については、長野県のホームページをご確認ください。
景観法及び長野県景観条例に基づく行為の事前届出について(長野県のホームページにジャンプします)<外部リンク>
眺望点とは
長野県で、不特定かつ多数の者が利用でき、地域の重要な景観を眺望できる場所を眺望点として指定しています。
眺望点(長野県のホームページにジャンプします)<外部リンク>
富士見町の眺望点
- 入笠すずらん公園
- 縄文の文化香る井戸尻遺跡
- 冨士見高原創造の森
- 立沢大規模水田地帯
眺望点の指定箇所(長野県のホームページにジャンプします)<外部リンク>
届出書の提出先などについて
提出先 建設課都市計画係
提出部数 4部(正本、縦覧用、申請者控え、町控え)
提出期限 工事着工の約40日前までに
※届出書は、町で受付したあと、町の関係部局での合議を経て、市町村意見欄に町の意見を付したうえで、長野県諏訪建設事務所へ送付いたします。工事着工の30日前までに県へ届出書を提出する必要がありますが、町での処理には1週間程度かかります。町での経由期間は含まれないので、余裕をもって届出書を提出してください。
・届出書の審査は長野県諏訪建設事務所で行います。内容については、長野県諏訪建設事務所にお問い合わせください。
・行為に際しては、届出書の提出前に、お手数ではありますが長野県や町の関係部局と事前相談をしてくださいますようお願いいたします。