本文
公園の使用・占用について
手続きの概要
公園において、次のように使用・占用する場合には、許可が必要となります。
1.公園において、次に掲げる行為をするとき。
(1)行商、募金、その他これに類する行為をすること。
(2)業としている写真、または映画を撮影すること。
(3)興業を行うこと。
(4)競技会、展示会、集会、その他これに類する行為をすること。
(5)その他に、公園の全部または一部を独占して利用すること。
2.公園において、公園施設を設置し、または管理しようとするとき。
3.公園において、工作物その他の物件または施設を設けて公園を占用しようとするとき。
申請書の提出
許可申請に際しては、【行為許可(変更)申請書】及び行為の内容がわかる書類等を提出してください。なお、申請書は受理されたあと、審査等を行うため、許可までには時間を要する場合があります。時間に余裕をもった申請書の提出にご協力ください。
また、公園によって担当窓口が異なりますので、事前のご相談をお願いいたします。
使用料の改定について平成30年2月1日付で、行為許可に関する使用料が改定されます。詳細は次の添付ファイルをご覧ください。 |