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道路、河川、水路の占用・自営工事について
道路・河川・水路の占用
道路、河川、水路に一定の工作物、物件または施設を設置し、継続して使用するときは、事前に占用許可が必要になります。
占用物件の例
- 上下水道、電気、電話、ガスなどのそれぞれの事業法に基づく施設の設置
- 敷地への出入口の設置
- 看板や標識の設置(上空部分も含む)
申請手続き
占用許可申請にあたっては、占用する箇所の種類(道路、河川、水路)に対応した申請書に次の図書を添付してください。
- 位置図
- 公図の写し
- 平面図、縦断図、横断図、構造図
- 面積計算書
- 現況写真(占用物件・箇所の内容が分かるように正面・側面からのもの)
- 地元 区・集落組合の同意書 同意書 [Excelファイル/13KB]
※流水の占用や土地の形質変更など、行為の内容によって申請書の書式や必要な添付図書の種類が異なる場合がありますので、事前協議をお願いいたします。
占用する箇所の種類 | 申請書の書式 |
---|---|
町道認定されている道路 |
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準用河川 |
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認定外道路(町道認定されていない道路)や普通河川(用悪水路など) |
※河川占用と公共物管理条例については、許可申請書に加え、工作物を設置せず敷地の利用のみの場合は「土地の占用」を、工作物の設置を伴う場合は「工作物の新築、改築、除去」を提出してください。
占用の条件など
- 占用許可にあたっては条件が付されますので、許可書に記載されている事項を守ってください。
- 占用許可には有効期間があります。期間が満了する際は更新の手続きを行ってください。
- 占用物件によっては占用料金が発生するため、納付書により納付をお願いいたします。
占用の廃止
占用の廃止をする際には以下の書類を提出してください。
占用の譲渡
占用の譲渡(名義変更)をする際には以下の書類を提出してください。
公共物管理条例権利譲渡承認申請書 [Wordファイル/29KB]
道路・河川・水路の自営工事
道路、河川、水路を工事するときは、事前に承認や許可が必要になります。なお、設置された工作物は、町に帰属されます。
自営工事の例
- 敷地への出入りのための歩道や縁石の切り下げ
- 側溝の設置、修繕
- 法敷の盛土や切土
- 打替えや新設などの舗装工事
申請手続き
自営工事の申請にあたっては、工事する箇所の種類(道路、河川、水路)に対応した申請書に次の図書を添付してください。
- 位置図
- 公図の写し
- 平面図、縦断図、横断図、構造図
- 面積計算書
- 現況写真(工事物件・箇所の内容が分かるように正面・側面からのもの)
- 地元 区・集落組合の同意書
※申請内容によって、申請書の書式や、必要な添付図書の種類が異なる場合がありますので、事前協議をお願いいたします。
自営工事する箇所の種類 | 申請書の書式 |
---|---|
町道認定されている道路 |
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認定外道路(町道認定されていない道路)や普通河川(用悪水路など) |
占用や自営工事に伴う工事の着手・完了届
占用や自営工事が許可され、工事を行う際は、事前に工程表を添付のうえ、工事着手届を提出してください。なお、道路を使用する場合は町への通行制限願や警察署への道路使用許可といった申請が必要になりますので、工事着手届の提出とあわせて手続きを行ってください。
工事が完了した際は、施工中及びしゅん工時の写真を添付のうえ、工事完了届を提出してください。なお、しゅん工検査を行う場合があるため、検査までの現場管理をお願いいたします。