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建設課所管事項
]◆係事業関係
建設係 Tel62-9212(直通) E-mail:kensetsu@town.fujimi.lg.jp<外部リンク>
※各申請に必要な添付書類を示してありますので、併せて提出をお願いいたします。
※機械借上・資材支給の申請書は区長印が無くても可。
(1) 町単補助土地改良事業補助金
【概要】農業用水路・農道等の農業基盤を整備改善し、農業生産の向上を図るため区、集落組合が行う工事に対し補助金を交付する。
【対象者】町内の区、集落組合
【補助金額】事業費の80%(上限50万円/年度)
町単補助土地改良事業補助金 提出書類 [Wordファイル/48KB]
※メール申請不可。窓口にて対応します。
(2) 町単土地改良事業〈資材支給〉
【概要】農道及び水路等農業用施設の補修、改良を目的とした資材の支給をする。
【対象者】町内の区、集落組合
【補助金額】一般資材 上限20万円/年度(町単道路維持修繕事業 資材支給と併用可)
※例 町単土地改良事業 資材支給 10万円
町単道路維持修繕事業 資材支給 10万円
合 計 20万円
※メール申請不可。製品によっては見積書や規格の確認が必要になるため、窓口にて対応します。
(3) 町単土地改良事業〈機械借上〉
【概要】農道及び水路等農業用施設に関する補修・改良工事に対する支援をする。
【対象者】町内の区、集落組合
【補助金額】上限10万円/回(町単道路維持修繕事業 機械借上と併せて年2回まで)
※メール申請不可。借上げ内容の確認を行うため、窓口にて対応します。
(4) 町単補助町道改良事業補助金
【概要】町道及び町道付帯施設(道路側溝等)を整備改善し、生活の利便を図ることを目的とし、町内の区、集落組合が行う工事に対し補助金を交付する。
【対象者】町内の区、集落組合
【補助金額】事業費の80%(上限50万円/年度)
町単補助町道改良事業等補助金 提出書類 [Wordファイル/48KB]
※メール申請不可。窓口にて対応します。
(5) 町単道路維持修繕事業〈資材支給〉
【概要】町道及び町道付帯施設の補修、改良を目的とした資材の支給をする。
【対象者】町内の区、集落組合
【補助金額】・一般資材 上限20万円/年度(町単土地改良事業 資材支給と併用可)
※例 町単土地改良事業 資材支給 10万円
町単道路維持修繕事業 資材支給 10万円
合 計 20万円
・加熱As合材 上限30万円/年度
・常温As合材 個数上限なし
・敷砂利 台数上限なし
・融雪剤 個数上限なし
資材支給申請書〈一般資材・加熱AS合材〉 [Wordファイル/16KB]
※メール申請不可。製品によっては見積書や規格の確認が必要になるため、窓口にて対応します。
資材支給申請書〈常温AS合材〉 [Wordファイル/16KB]
※メールでの申請可。ただし役場での受け渡しになります。
※申請書と位置図(位置図には申請個所を朱書きし、必要台数を記入)のデータを送付いただければメール可
※メールでの申請可。ただし役場での受け渡しになります。
(6) 町単道路維持修繕事業〈機械借上〉
【概要】町道及び町道付帯施設に関する補修・改良工事に対する支援をする。
【対象者】町内の区、集落組合
【補助金額】上限10万円/回(町単補助土地改良事業 機械借上と併せて年2回まで)
※メール申請不可。借上げ内容の確認を行うため、窓口にて対応します。
都市計画係 Tel62-9222(直通) E-mail:kensetsu@town.fujimi.lg.jp<外部リンク>
【1】許認可業務
(1)道路使用・通行制限(提出部数4部)について
・申請には、地元区長(集落組合長)の同意書が必要です。工事等のため、道路の通行を制限等す
る場合、申請者から要請がありますので、対応をお願いします。
・集落の行事(お祭り、マラソン大会等)で町道を使用したり、通行制限を行う場合は、町や警察
の許可が必要です。先に町への申請を行ってから、消防署及び警察署への申請をしてください。
(2)道路、水路、河川の自営工事、占用及び用途廃止の申請について
・道路、水路、河川へ町以外の者が工事することを「自営工事」、道路、水路、河川へ工作物等を
設置し、継続して使用することを「占用」といいます。また、払下げや交換などにより従前の道
路、水路、河川を私有地などにすることを「用途廃止」といいます。
・自営工事、占用及び用途廃止の許可は町が行いますが、申請書類の添付資料として、その道路、
水路、河川の地元区長の同意書が必要になります。申請により生じる地元区への不利益を避ける
ための重要な書類ですので、慎重なご判断をお願いします。
・区の事業として自営工事や占用を行う場合は、事前に町との協議をお願いいたします。
【2】交通安全事業
(1)交通安全施設整備事業
・カーブミラーや注意啓発看板及び安全施設に関する要望は、区内で要望箇所の調整を図 り、緊急
度の高い順に要望してください。
横断歩道や規制標識(止まれ等)の要望は、県公安委員会の所管となりますので、町を経由し、
県公安委員会へ要望していきます。
(2)交通安全に係る啓発活動
・高齢者、地区社協等に交通安全教室を実施しています。開催希望の場合は、講師依頼の都合上、
事前にご相談をいただいた上で申し込みをお願いします。
◆交通安全教室申請書 [Wordファイル/37KB] ※担当者と事前に日程等を調整してください。
【3】倒壊の恐れのある空き家や景観を損う状態の宅地等について
・放置され倒壊の恐れのある空き家や、適切な管理が行われず景観に支障をきたしいる宅地等につ
いては、そこで暮らしている人々にとって、身近な問題です。
本来、土地や家屋の所有者の管理責任で対策を講じていただくことになります。
区民(集落組合員)からの要望を受けて、区長(集落組合長)が土地や家屋の所有者と連絡する
場合に、所有者が不明等でお困りのケースがございましたら、ご相談ください。
生活環境係 Tel62-9114(直通) E-mail:kensetsu@town.fujimi.lg.jp<外部リンク>
〔1〕富士見町環境衛生自治会連合会
・町環境衛生自治会連合会の環境衛生活動における区・集落等との連携は、各地区の
衛生部長を中心にお願いをしています。
〔2〕環境美化活動
(1)「環境美化の日」と町内一斉清掃
・6月の環境月間に合わせ、町では6月第1日曜日を「環境美化の日」として、町内一斉
清掃(クリーンデー)を計画しており、本年は、6月2日(日曜日)の実施を予定しています。
(2)日常の環境衛生活動への協力のお願い
・周辺の道路や水路を中心に、集落内の環境衛生活動を実施していただき、不法投棄
等への防止にご協力をお願いします。
・各地区で不法投棄物を発見された場合はご相談ください。
〔3〕環境美化とごみステーションの管理
・地域の環境美化の推進とごみステーション等の維持管理及び清掃をお願いしています。
・ごみステーションの改修や修繕等には区への補助金制度があります。補助金を申請され
る場合は事業着手前にご相談ください。
〔4〕ごみ処理
・可燃ごみは週2回、不燃ごみは週1回、粗大ごみは年4回の収集を行っています。
・全町民対象の可燃ごみ、生ごみ収集を、毎週月曜日に役場で行っています。朝に出せ
ない方や区未加入の方等へもご案内ください。
〔5〕資源物の分別収集
・資源物は9種類19品目の分別で、全品目の収集を月1回、缶類(アルミ缶・スチール缶・
スプレー缶)、容器包装プラスチック、その他プラスチックのみの収集を月1回行って
います。
・全町民を対象とした資源物収集も、毎月役場で実施しています。
〔6〕環境保全
・特定外来植物については毎年各地区へ抜き取りなどの協力をお願いしていますが、町内
全域でアレチウリの繁茂が確認されている状況です。他にも黄色い花が咲く、オオハンゴ
ンソウ、オオキンケイギクといった特定外来植物についても駆除対象としておりますが、耕
作放棄地等で群生している箇所が多く見られるため、併せて駆除へのご協力をお願いし
ます。特定外来植物駆除協力のお願い(チラシ) [PDFファイル/176KB]
〔7〕犬猫の飼い方、野焼き等について
・犬猫に対する苦情および野焼き等に関する苦情が増加しています。
・町への苦情は現地確認や告知放送、広報等での呼びかけにより対処していますが、地
域の環境を良くしていくためには、区民が相互に思いやる意識と協力が大切です。
・良好な生活環境が保てますよう、区総会や区内放送等においても呼びかけや啓発を
お願いします。