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落札後の手続き(自動車)

ページID:0064510 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

インターネット公有財産売却の流れを事前にご確認ください。

契約書の作成

・富士見町は落札後、落札者と契約を交わします。契約の際には富士見町より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、下記3の必要書類をあわせて富士見町に持ってくるか郵送してください。

売払代金などの納付

  • 納付していただく金額は、売払代金=落札価格(税込)-入札保証金 となります。
  • 売払代金納付期限までに売払代金の全額納付を富士見町が確認できることが必要です。
  • 売払代金納付期限は、富士見町から送信するメール等でご確認ください。
  • 売払代金の納付方法は以下のとおりです。
  1. 富士見町が指定する口座への振込み
    指定口座はメール等でお知らせします。
    振込手数料は落札者の負担となります。
  2. 納付所による納付
    富士見町より納付書をお送りします。
    納付できる金融機関が限られていますので、事前に確認してください。
  3. 現金を直接富士見町に持ってくる
    指定日までに現金を富士見町までお持ちください。

必要書類の提出

 次の書類を富士見町へ提出してください。

  1. 富士見町より落札者(最高価入札者)へ送信したメールをプリントアウトしたもの
  2. 保管依頼書(代金納付時に売払物件の引渡を受けない場合に必要です)
    【下記は車検有の物件の場合】
  3. 所有権移転登録請求書
  4. 自動車保管場所証明書(発行後1か月以内のもの)
  5. 移転登録等申請書(第1号様式OCRシート)など
  6. 自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書
  7. 落札者(最高価入札者)に印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限る)
  8. 自動車税・自動車取得税申告書
  9. 郵便切手1,500円程度
    (ただし、落札者(最高価入札者)の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が北陸信越運輸局、長野運輸支局、松本自動車検査登録事務所以外の場合のみ)

上記書類については、売払代金納付期限までに富士見町へ提出してください。

関連様式

保管依頼書 [PDFファイル/91KB]
所有権移転登録請求書 [Wordファイル/15KB]

公有財産の引渡し手続き

  • 公有財産の引渡しは売払代金納付時の現状有姿で、富士見町の指定する場所で直接引渡しとなります。
  • 売払代金納付時に落札者が公有財産を引き取らない場合は、「保管依頼書」を印刷した後、必要事項を記入・押印して、郵送により富士見町に提出して下さい。
  • 直接引取りにくる際は、落札者の本人確認のため、次の(ア)および(イ)の書面を持ってくるして下さい。
    (ア)身分証明書:マイナンバーカード、住民票抄本、運転免許証、健康保険証、パスポートなど本人確認および住所地を証する書面
    (イ)富士見町より落札者へ送付された電子メールを印刷したもの
    なお、落札者が法人の場合は代表者の方の(ア)および(イ)の書面が必要です。
  • 代理人が財産の引渡しを受ける場合は、富士見町に書面による委任状(落札者と代理人双方の印鑑証明書添付)を提出することが必要です。なお、代理人も上記(ア)及び(イ)を提出する必要があります。
  • 一度引渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
  • 基本的に所有権移転手続きは富士見町で行い、手続き終了後物件の引渡となります。ただし、車検のない自動車については、一時抹消登録証明書、譲渡証明書えおお渡ししますので、落札者により「使用の本拠の位置」を直轄する運輸局に持ち込んでもらい、登録手続きを行ってもらう必要があります。

落札後の手続きを代理人が行う場合

 落札者(最高価入札者)ご本人が売払代金の納付や公有財産の引渡しを受けることができない場合、代理人が売払代金の納付または公有財産の引渡しなどを受けることができます。この場合、次の書類が必要です。

  • 代理権限を証する委任状(双方の実印が押印されていることが必要です)
  • 売払人本人の住所証明書(法人の場合は商業登記簿謄本など)
  • 代理人が富士見町に来るされる場合は、代理人の運転免許証などの身分証明書など
  • 代理人の印鑑

※落札者(最高価入札者)が法人で、その法人の従業員の方が売払代金の納付または引渡しなどを受ける場合も、その従業員を代理人とする委任状等が必要となります。

関連様式

委任状 [Wordファイル/13KB]

注意事項

  1. 落札者が公有財産にかかわる代金を全額納付した時点で、公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、焼失など富士見町に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
  2. 落札された公有財産の保管費用が必要な場合、売払い代金納付後の保管費用は落札者の負担となります。
  3. 所有権の移転に伴う費用は落札者の負担となります。
  4. 公有財産内の動産類やゴミなどの撤去は、すべて落札者自身で行ってください。
  5. 富士見町が売却物件ごとに定める契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
  6. 落札者が契約締結期限までに契約しなかったとき、および落札者が公有財産売却の参加仮申し込みの時点で20歳未満の方など、公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。この場合、公有財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還しません。
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