ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 所属一覧 > 住民福祉課 > 福祉医療費給付金制度

本文

福祉医療費給付金制度

ページID:0004192 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

富士見町では、健康の保持と福祉の増進を図るため、以下に該当する方の医療費の助成をしています。

対象者

乳幼児・児童等 0歳~18歳(18歳に到達後最初の3月31日)まで
障がい者 身体障害者手帳 1・2・3級、4級の一部(65歳以上で一定の要件有り)
療育手帳 A1・A2・B1
精神障害者保健福祉手帳 1・2級(通院のみ ※65歳以上は入院も対象)
特別児童扶養手当 1級
障害年金 1級9・10・11号(65歳未満)
国民年金法別表該当(障害年金1・2級)(65歳以上)
母子家庭等 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子で18歳未満(18歳以上20歳未満で高等学校等在学中)の児童を扶養する母とその子
父母のない児童等
父子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない男子で18歳未満(18歳以上20歳未満で高等学校等在学中)の児童を扶養する父とその子

手続きに必要なもの

 ○申請書 [福祉医療費給付金受給者証交付申請書 [Wordファイル/18KB]
 ○ 印鑑
 ○ 保険証
 ○ 振込希望口座の通帳
 ○ 資格により、下記のものが必要となります

  <障がい者>
   ・ 手帳等(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
   ・ 特別児童扶養手当の証書等
   ・ 障害年金の証書等(級のわかるもの)

  <母子家庭等、父子家庭>
   ・ 戸籍謄本(父または母と子が記載のもの1通)

   ※転入された方は、所得課税扶養証明書が必要です(障がい者、母子家庭等、父子家庭のみ)

福祉医療費の受給方法

<18歳(18歳に到達後最初の3月31日)までの方>

福祉医療費受給者証は、あじさい色(現物給付方式)の受給者証です。

医療機関等の窓口での提示をお願いいたします。

県内の医療機関・薬局等(柔道整復師の診療を含む)の場合 (現物給付方式)

 (1) 医療機関等窓口で福祉医療費受給者証を提示して受診してください。

 (2) 受給者負担金(300円/1レセプト)のみお支払ください。
    (自費診療分はお支払いいただきます)

 

県外の医療機関・薬局等の場合、県内受診で受給者証を提示し忘れた場合、治療用装具作製 ・ 鍼灸の場合 (償還払い)

 (1) 医療機関等の窓口で受診し自己負担分をお支払い後、
      領収書(受診者氏名、保険診療のわかるもの)をもらってください。

 (2) 上記領収書をお持ちになり、役場1階3番窓口で申請をお願いいたします。

    [福祉医療費給付金支給申請書 [Wordファイル/17KB]

    <持ち物> 領収書、印鑑、保険証、福祉医療費受給者証

 (3) 診療月の約2か月後に指定の口座に振り込みます。
    (なお振込日は各制度や申請内容によって異なります。)

    ※申請期限は診療月から1年間となっておりますので、ご注意ください。

 

 ※18歳(18歳に到達後最初の3月31日)までのお子さんで、18歳に到達後最初の3月31日以降も
  福祉医療費支給対象者の方は、「現物給付方式」から「自動給付方式」に変更となります。
  (受給者証も「現物給付方式」から「自動給付方式」に変更となります。)

 

<18歳(18歳に到達後最初の3月31日)以降の方>

福祉医療費受給者証は、若草色(「自動給付方式」の受給者証です。)

医療機関等の窓口での提示をお願いいたします。

 

「自動給付方式(一部償還払い)」


県内の医療機関・薬局等(柔道整復師の診療を含む)の場合 (自動給付方式)

 (1) 医療機関等の窓口で福祉医療費受給者証を提示して受診後、自己負担分をお支払いください。

 (2) 診療月の約2か月後に指定の口座に振り込みます。

     ※受給者証の提示により、通常町への申請は必要ありません。

 

県外の医療機関・薬局等の場合、県内受診で受給者証を提示し忘れた場合、治療用装具作製・鍼灸の場合 (償還払い)

 (1) 医療機関等の窓口で受診し自己負担分をお支払い後、
      領収書(受診者氏名、保険診療のわかるもの)をもらってください。

 (2) 上記領収書をお持ちになり、役場1階3番窓口で申請をお願いいたします。

    [福祉医療費給付金支給申請書 [Wordファイル/17KB]

    <持ち物>領収書、印鑑、保険証、福祉医療費受給者証

 (3) 診療月の約2か月後に指定の口座に振り込みます。
     ※申請期限は診療月から1年間となっておりますので、ご注意ください。

 

こんなときには届出が必要となります

保険証、振込口座、住所・氏名等に変更があったとき

 <持ち物>

  ・ 変更届 [福祉医療費給付金受給者証変更届 [Wordファイル/16KB]

  ・ 印鑑

  ・ 保険証、新しい振込口座の通帳等

  ・ 福祉医療費受給者証

医療保険者から高額療養費・付加給付等、支払った医療費が補てんされるとき

高額療養費や付加給付に該当する可能性がある場合は、高額療養費・付加給付を優先して申請していただきます。よって、支給された額を差引して福祉医療費として支給するため、申請手続きをし、支給された金額のわかる「支給決定通知書」などを役場にお持ちください。(申請は加入されている各保険者にしていただきます。申請方法は各保険者にお問い合わせください。)

<高額療養費とは>
同一月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、後日保険者から払い戻しされる制度です。

<付加給付とは>
同一月にかかった医療費の自己負担限度額が、各保険者が定めた限度額を超える場合に、後日保険者から払い戻しされる制度です。付加給付は、高額療養費に上乗せして支給する、保険者独自の制度です。(支給内容や、申請方法は保険者によって異なります。)

<持ち物>
支給決定通知書等、補てんされた金額がわかるもの

学校や部活動等でのけが等で受診し、スポーツ振興給付金の対象となる場合

<スポーツ振興給付金とは>

学校管理下での怪我等で医療機関を受診し、500点以上の診療であった場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付金が支払われます。

※上記に対象となった場合は、福祉医療費支給対象外です。福祉医療費受給者証を提示せず、通常通り自己負担分を医療機関等窓口でお支いいただき、学校保健室にてスポーツ振興給付金の申請をしてください。

障がい等級、母子・父子家庭等の要件が変わったとき

<持ち物>

・ 変更届 [福祉医療費給付金受給者証変更届 [Wordファイル/16KB]

・ 印鑑

・ 福祉医療費受給者証

・ 資格により下記のものが必要となる場合があります

     -  手帳等(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)

     -  特別児童扶養手当の証書等

     -  障害年金の証書等(等級のわかるもの)

     -  戸籍謄本

受給者証の更新について

毎年7月に資格更新の審査を行い、引き続き該当になる方には新しい受給者証を郵送します。受給者証が更新できない方(確定申告がお済みでない方等)にはご通知しますので、お手続きをお願いします。(乳幼児・児童等は更新はありません。)

その他

受給者負担金(診療月・1レセプトあたり300円)を差し引いた金額が支給されます。
保険適用の自己負担分が対象となります。(薬の容器代、差額ベッド料、食事代、予防接種、健診等は対象外です。)
内容の確認、医療機関の処理の遅延等により、給付が遅れる場合があります。
振込に関する通知はしておりませんので、通帳をご確認いただくか、詳細についてはお問い合わせください。
給付額の明細(福祉医療費給付台帳)が必要な方は、役場にて発行しますのでお申し出ください。
福祉医療費は医療費控除の対象外です。福祉医療費で補てんされた額を差引いて申告してください。
診療月から1年間をすぎると福祉医療費の支給申請はできません。県外分等、領収書で申請される際はご注意ください。
医療費の支払いが困難な方は、貸付制度があります。(福祉医療費受給資格者で、町民税非課税世帯の方が対象です。)

お問合わせ先

住民福祉課社会福祉係  電話62-9144