本文
離婚時の年金分割制度のお知らせ
離婚時の年金分割制度のお知らせ
離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。
離婚後2年以内に手続きをしていただく必要がありますので、お早めに、お近くの年金事務所までご相談ください。
※厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養者で、20歳以上60歳未満の方が対象となります。
離婚後2年以内に手続きをしていただく必要がありますので、お早めに、お近くの年金事務所までご相談ください。
※厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養者で、20歳以上60歳未満の方が対象となります。
離婚時の年金分割制度とは<外部リンク>
離婚時に年金分割をするとき<外部リンク>