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野生鳥獣の保護について
傷ついた野生鳥獣をみつけたときは
自然界の出来事には、人間は手を出さず見守ることが基本であり大切なことです。けがや病気の野生鳥獣を見かけても、原則としてそのままにしておいてください。町も、絶滅が心配される種を除いては原則として野生鳥獣は保護しません。
- 保護などの形で人間に触れられることは鳥獣にとってストレスであり、けがや病気が悪化する可能性があります。
- 自分を守ろうとして近づく人間に危害を加える可能性があります。
- けがや病気、死亡は、野生鳥獣が自然界で生きる過程につきものです。人間が自然界に手を出し、自然の中で生きられない個体を保護することは、自然の一員として生きる野生鳥獣の尊厳を奪うことにもつながりかねません。
救護対象としない鳥獣
- 幼鳥獣で巣立ち期にあるもの
- 治療等を行っても野生復帰の見込みがないもの
- 感染症の疑いのあるもの
- 農林水産業、生活環境等に被害を与える有害性の高い鳥獣として毎年相当数捕獲されているもの
- 鳥獣保護管理法において適用除外とされているもの(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)
- 特定外来生物(アライグマ、ミンク等)
- ペットおよびペットが遺棄または脱走したもの
- 高病原性鳥インフルエンザ発生時
幼鳥獣をみつけたときは
ひな鳥や幼獣のまわりに親の姿が見えなくても、子どもを置いてえさを取りに行ったり、子どもを探したりしています。人間が近くにいると親が近づけないので、そのままにしておいてください。