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後期高齢者医療保険料について

ページID:0038262 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

保険料について

保険料は都道府県の広域連合ごとに決められます。詳しくは、長野県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。

・保険料の計算について<外部リンク>

・保険料の軽減について<外部リンク>

 

保険料の納付方法

 保険料の納め方は、年金からの天引きによる「特別徴収」と、納付書または口座振替による「普通徴収」があります。

 年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料があらかじめ差し引かれます。ただし、年金が年額18万円未満の方や、次のいずれかに該当する方は、納付書または口座振替による納付となります。

  • 介護保険料が普通徴収(納付書または口座振替による納付)の方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、介護保険料が引かれている基礎年金等の額の半分を超える方(年金が複数ある場合、介護保険料が引かれている年金(基礎年金等)から引かれます。)
  • 毎年特別徴収されていても、前年度の保険料が年度の途中で減額になり特別徴収が停止した場合は、この年度は特別徴収されません(7月から普通徴収で納めていただき、10月から再度特別徴収となる場合があります)。

   徴収方法

特別徴収の納期

  4月

6月

8月

10月

12月

翌2月

仮徴収

1期

2期

3期

     

本徴収

     

4期

5期

6期

 1期から3期は、前々年の所得を基に仮に算定した保険料であることから「仮徴収」といい、各期の金額は、前年度6期(2月)にお支払いいただいた金額と同額になります。
 4期から6期は、前年の所得確定後、年間保険料額を算定した保険料であることから「本徴収」といいます。各期の金額は、年間保険料額から仮徴収分を除き、それを3回の期で等分し、1,000円未満の端数を最初の期に加えた金額となります。

普通徴収の納期

 

7月

8月

9月

10月

11月

12月

翌1月

翌2月

翌3月

本徴収

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

 普通徴収については、仮徴収がなく、前年の所得確定後、7月に年間保険料を算定します。
 4月から6月分の保険料については、7月以降の9回の納期に含めてお支払いいただきます。そのため、4月から6月に資格の異動(加入、喪失)があった場合、7月以降に料金が発生することがありますので、ご理解をお願いいたします。
 なお、納期限は各期の月末(12月のみ25日)です。口座振替による納付の場合、それぞれの納期限が振替日となります。

特別徴収(年金からの天引き)対象者の納付方法の変更について

 現在、特別徴収(年金からの天引き)の方でも、申し出により、口座振替に変更することができます。ご希望の方は役場窓口までお問い合わせください。

※特別徴収停止手続きには、3ヶ月ほどお時間をいただく場合があります。

※特別徴収を納付書払いに変更することはできません。

※口座振替への変更には、滞納がないことなどの要件があります。