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家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長を応援するための制度です。
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※父母が共にお子さんを養育されている場合は、お子さんの父母のうち、いずれかそのお子さんの生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。
原則として恒常的に所得の高い方が受給者となりますが、その他に、次の要件も考慮されます。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※所得制限があります。所得制限超過世帯の中学生以下の児童は、1人につき、一律5,000円の支給となります。
※所得上限があります。所得上限超過世帯は児童手当の資格が喪失します。修正申告等による所得更正で所得上限以内になった際は、申請が必要ですのでお申し出ください。
扶養人数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
(注)
【みなし寡婦(夫)控除の適用について】
平成30年6月から、児童手当法施行令の改正に伴い、未婚のひとり親に対する寡婦(夫)控除のみなし適用が始まりました。所得の審査において、未婚のひとり親家庭の母または父を対象に、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。未婚のひとり親の方で、現在特例給付(児童1人あたり月額5,000円)を受給している方は支給金額が変更になる場合があります。
適用するためには、請求者から未婚であること等を申し出ていただく必要があります。詳しくは子ども課窓口にお問い合わせください。
6月・・・2・3・4・5月(4か月分)
10月・・6・7・8・9月(4か月分)
2月・・・10・11・12・1月(4か月分)
支給日(振込日)は各支給月の10日です。10日が銀行等の休業日(土、日、祝日など)にあたる場合は、前営業日の振込みとなります。
児童手当は、原則として申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請してください。
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請してください。
すぐに届け出てください。届出が遅れると、過払が発生し、過払金の返還をしていただく場合があります。
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入した市区町村へ申請をしてください。
公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。公務員になったときや、公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
子ども課幼児保育係までご相談ください。
※理由により、その他の書類が必要となる場合があります。
令和4年度より、現況届の提出は原則不要となりました。ただし、書面での提出は不要ですが、受給資格に該当しているか等の審査はこれまでどおり行っていますので、審査の状況次第で個別に現況届や証明書類の提出をお願いする場合があります。