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富士見町教育委員会の共催・後援申請

ページID:0066988 更新日:2023年12月20日更新 印刷ページ表示

町教育委員会の共催・後援について

富士見町教育委員会では、基準を満たす教育関係行事について、申請を受けて共催・後援を行います。

共催・後援に係る定義

(1) 行事 : 講演会、公演会、講習会、展覧会、競技会等の集会または催し物をいう。
(2) 共催 :行事の企画または運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。
(3) 後援 :行事の趣旨及び方法に賛同し、その開催を援助することをいう。
(4) 推薦 :作品等の内容が優れたものと認め、推奨するものをいう。

審査基準

教育委員会が共催・後援等をする行事は、以下に掲げる基準を満たすものでなければならない。

☆ 行事を主催する者の基準
 (1) 国または地方公共団体が主催するもの
 (2) 公益法人、社会教育関係団体、体育協会またはこれに準ずる団体が主催するもの。
 (3)上記に掲げる団体以外の団体で、次号に掲げる基準に該当する行事を行うもの。
☆ 行事の内容についての基準
 (1)行事の内容が明らかに教育、学術、文化及び体育の振興普及に貢献するものであること。
   (2) 政治活動または宗教活動等と認められないもの。
   (3) 公益性があり、営利を目的としないものであること。
その他の基準
 (1) 主催者または申請者の所在が明確であること。
 (2) 行事の計画が明確で、主催者の行事遂行能力が十分であること。
 (3) 行事関係者の社会的信用があること。
   (4) 行事の開催場所は、公衆衛生、防災に十分な設備及び措置が講ぜられていること。
   (5)入場料、出品料、参加料及び返送料等の経費を主催者が徴収するものについては、その経費の算出等について十分配慮がされており、営利事業的なものでないこと。
 (6)過去に共催し、または後援をしたもので、承認の条件を履行しているものであること。

申請の手続き

教育委員会の共催等を申請しようとする者は、行事共催・後援申請書(様式第1号) [PDFファイル/75KB]を開催前10日までに委員会へ提出してください。参加料等行事についての徴収がある場合は、申請書に予算書を添付し提出してください。

承認について

提出された申請書について、内容を審査し承認または不承認を決定し、共催・後援行事承諾書(様式第2号)により申請者にその旨を通知します。ただし、承認決定にあたっては以下の条件を付すものとします。

(1) 委員会の名称を主催者より大きく掲げる等、あたかも委員会が主催しているかごとき印象を与えるものでないこと。
(2) 行事の内容に変更があったときは、直ちに委員会へ報告すること。 
(3) 行事開催中に発生した事故等については、主催者が一切の責任を負うこと。 
(4) 後援または推薦の承認を得た場合は、名称使用のみとし補助金またはこれに類するものを要求しないこと。

​報告書の提出について

教育委員会より承認を受けた主催者は、行事終了後直ちに、共催・後援行事実績報告書(様式第3号) [PDFファイル/70KB]を教育委員会へ提出してください。

その他

●チラシ等の配布について

 富士見町教育委員会では、学校を経由してイベント等のチラシ配布やポスター掲示をすることは原則お断りしています。ただし、富士見町の後援を受けている場合など、開催の趣旨や目的によっては教育委員会にてご協力させていただきますので、kodomo@town.fujimi.lg.jp までメールにてご相談ください。

●各種申請書

 〇行事共催・後援申請書(様式第1号) [Wordファイル/40KB]

 〇共催・後援行事実績報告書(様式第3号) [Wordファイル/39KB]

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