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平成27年度からスタートした「子ども子育て支援新制度」の保育を必要とする事由を保護者の疾病等の療養とする場合は保育園用診療証明書 [PDFファイル/112KB]の提出が必要です。
提出した証明書に記載の療養のために必要だと医師が認めた期間が有効期間(通園できる期間)となります。
上記証明書の取得には日数がかかる場合がありますので日数に余裕をもってご準備ください。
提出期限に間に合わない場合には、事前にその旨をご連絡いただければ個別に対応致します。