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伐採及び伐採後の造林の届出書に関すること
立木を伐採するときは、森林法第10条の8の規定により、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届出書)」の、事後に「伐採に係る状況報告書」及び「伐採後の造林に係る状況報告書」の提出が必要です。
※令和5年4月1日からの森林法施行規則改正により、届出における添付書類が以下の通り義務化されました。
必要な添付書類が不足している届出は受理することができませんのでご承知ください。
- 届出の対象となる森林の位置図及び区域図
- 届出者(国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第1条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合にはその法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他その団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写しまたはこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
- 届出の対象となる森林の伐採に関し、ほかの行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、その処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、その処分があったことを証する書類)
- 届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
- 届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、その森林を伐採する権原を有することを証する書類
- 届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
- 上に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
届出の対象となる森林
長野県が定める地域森林計画の対象森林です。
なお、登記上の地目が山林以外であるときや、現況が別荘地などであっても、地域森林計画の対象森林となっている場合がありますので、対象森林であるかについては伐採前にお問い合わせください。
対象外となる森林
森林以外への転用を伴う1ヘクタールを超える伐採や太陽光発電施設設置のための0.5ヘクタールを超える伐採、伐採する森林が保安林および保安施設地区内であるときは、伐採及び伐採後の造林の届出制度の対象外となります。これらに該当するときは、事前に県への許可申請または届出が必要となりますので、諏訪地域振興局林務課にお問い合わせください。
届出対象者
森林所有者が自分で、あるいは他者に請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。
伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、立木を買い受けた方と伐採後の造林(天然更新を含む)を行う者(森林所有者)との連名で届け出ます。
間伐の場合は、造林計画書の提出が不要であることから伐採する者が届け出ます。
届出期間
伐採及び伐採後の造林の届出書・伐採計画書・造林計画書
伐採を始める日の90日前から30日前の間に提出してください。
※伐採の方法が間伐の場合は、造林計画書の提出は必要ありません。
伐採に係る状況報告書
伐採(主伐)が完了した日から30日以内に提出してください。
※伐採の方法が間伐の場合は、状況報告書の提出は必要ありません。
伐採後の造林に係る状況報告書
造林(植栽または天然更新)を完了した日から30日以内に提出してください。
※伐採の方法が間伐の場合または伐採後に森林以外の用途への転用をする場合は、提出の必要はありません。
届出書類
伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/21KB]
- 令和5年4月1日から複数の添付書類が義務化されました。
届出前に下のチェックリストを確認し、添付書類が整ってから届出をしていただくようお願いします。
伐採届添付書類チェックリスト [PDFファイル/476KB] - 伐採後5年以内に森林以外の用途に転用するときは、必ず備考欄にその用途を記入のうえ、土地利用計画のわかる図書(例:建築物の建築のときは建物配置図)を添付してください。
- 記載要領は、報告書中の注意事項欄をご覧ください。
- 伐採前後の状況写真を添付してください。
伐採後の造林に係る状況報告書 [Wordファイル/28KB]
- 記載要領は、報告書中の注意事項欄をご覧ください。
- 造林後の状況写真を添付してください。
- 人工造林による場合は、植栽箇所及び本数がわかる図面を添付してください。
■届出及び報告書作成の際には下の記載要領を参考に作成してください。
伐採届及び状況報告書記載要領 [PDFファイル/208KB]
その他
- 届出後に森林の所有者が変わるときは、新しい所有者に届出内容を確実に知らせる(森林法第3条)とともに、森林の土地の所有者届出書(森林法第10条の7の2)を提出してください。
- 届出をせずに伐採した場合や、届出と異なる伐採・造林を行った場合、伐採後または伐採後の造林の報告を行わなかった場合は、森林法違反になり、罰せられる場合があります。
- 特に、伐採届出書の備考欄に記載せず伐採後5年以内に森林以外の用途に転用されるときや、状況報告書の内容が現地確認の結果と相違するときなどは、施業勧告や遵守命令を行う場合があります。