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各種証明書の発行

ページID:0032555 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

各種証明書発行サービス・時間延長について

住民票、印鑑証明、戸籍謄・抄本等窓口の取扱い時間を毎週火曜日に午後7時まで延長しておりますのでご利用ください。

広域交付住民票は午後5時までとなります。

窓口

取扱う内容、日時
事業名 取扱日及び時間 取扱う内容
窓口延長業務

毎週火曜日(祝日の場合は翌日)午後7時まで

住民票、印鑑登録、印鑑証明、戸籍事項証明書(戸籍謄本・抄本)

平成31年3月29日をもって、諏訪地域の広域交付サービス及び特定郵便局証明書交付サービスは終了となりました。

また、平成31年3月1日より、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスが開始しています。

コンビニ交付とはマイナンバーカードを利用して住民票の写し・戸籍謄抄本・印鑑登録証明書等をコンビニエンスストア等で

取得できるサービスとなります。(※コンビニ交付サービスのご利用にはマイナンバーカードが必要となります)

コンビニ交付サービスについてはこちら<外部リンク>

マイナンバーカードについてはこちら

マイナンバーカードの申請・受取の窓口延長について

 

各種証明書の発行手数料

証明書の発行には手数料がかかります。富士見町では以下の通りです。

証明書類

手数料(1通)

戸籍全部事項証明(一般的な戸籍謄本)

 450円

戸籍個人事項証明(一般的な戸籍抄本)

 450円

改製原戸籍謄本・抄本、除籍謄本・抄本

 750円

戸籍の附票の写し

 300円

受理証明書

 350円

身分証明書

 300円

住民票の写し                      

 300円

印鑑証明書

 300円

印鑑登録

 300円

戸籍に関しては政令により定められていますが、身分証明書・住民票・印鑑証明についての手数料は市区町村ごとの

手数料条例により異なりますので、ご注意ください。

請求できる方

窓口で発行する証明書には請求できる方が定められています。

証明書類

請求できる方

戸籍全部事項証明・個人事項証明(戸籍謄本・戸籍抄本)

本人・同一戸籍に記載されている方(配偶者・子)必要な方から見て直系の尊属(父母・祖父母・曽祖父母・高祖父母)、卑属(子・孫・曾孫・玄孫)に限られます(戸籍法第10条)

代理の方は上記の方からの委任状が必要になります(戸籍法第10条の3第2項、戸籍法施行規則第11条の4)

法人等第三者による請求は戸籍法第10条の2第1項に定められた場合のみとなります。

除籍謄本・抄本
改製原戸籍謄本・抄本
戸籍の附票の写し
受理証明書

届出をした本人・本人からの委任状をお持ちの代理人(戸籍法第48条)

身分証明書

本人・本人が未成年の場合その親権者・本人からの委任状をお持ちの代理人

住民票の写し

本人・同一世帯(住民票上の世帯主が同じ)に住民登録されている方

代理の方は上記の方からの委任状が必要となります。

※同一の家屋・敷地内に住んでいても、住民登録をそれぞれ別の世帯として登録されている方の住民票請求には委任状が必要です(住民基本台帳法第12条)

法人等第三者による請求は住民基本台帳法第12条の3第1項に定められた場合のみとなります。

印鑑証明書 印鑑登録証(カード)をお持ちいただければ、どなたでも請求ができます。
印鑑登録

本人・代理権授与通知をお持ちの代理人(発行に日数を要します)

登録申請についての詳細はこちら→印鑑登録・証明について


請求者の方の本人確認について

証明発行の際には必ず窓口にいらした方の本人確認が必要です(戸籍法第10条の3、住民基本台帳法第12条第3項)

※印鑑証明書の発行については印鑑登録証(カード)のみ必要になりますので本人確認は不要です。

本人確認の際には公的機関が発行した写真つき身分証等を窓口で提示していただきます。

詳しくはこちら→窓口の本人確認について

郵便での戸籍謄抄本や住民票等の請求方法こちら→郵送による戸籍等の申請

委任状により請求をされる場合はこちらをご利用下さい→委任状 [PDFファイル/56KB]

お問合せ先
富士見町役場住民福祉課
住民係 0266-62-9112(直通)

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