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富士見町間伐対策事業補助金について
富士見町間伐対策事業補助金について
町内の山林において、森林所有者が行う間伐事業に対して、持続する森林の整備を図るために補助金を交付します。
【期間】 令和6年(2023年)3月31日まで
【補助金額】 町長が別に定める標準単価に事業面積を乗じた額の2分の1以内。
ただし、20万円を上限とする。
補助制度の概要
◆交付対象者
森林所有者
◆交付要件
(1)富士見町森林整備計画に基づき行う伐採率が30パーセント以上の間伐事業であること。
(2)信州の森林づくり事業または町の里山整備事業業が実施され、または実施される予定がないこと。
(3)事業規模が1団地あたり0.1ヘクタール以上であること。
(4)森林整備の目的で間伐すること。
(5)富士見町が賦課する町税および料金の滞納がないこと。
◆申請手続きの流れ
※申請地が地域森林計画の対象森林である場合、伐採を始める日の90日前から30日前までに伐採届の提出が別に必要となりますのでご注意ください。
伐採届について詳しくはこちら → https://www.town.fujimi.lg.jp/page/bassaitodoke.html
当補助金を利用しようとする場合は、申請地の詳細な位置や地番を控えて事前にご相談いただくと、その後の処理が滞りなく行えますので、申請前にご相談いただきますようお願いいたします。
◆交付申請書の提出
・位置図(対象山林の分かるもの)を添付してください。
◆交付決定後の各種書類
・作業後の写真を添付してください。