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合併処理浄化槽設置について
そのような地域にお住まいの方には、合併処理浄化槽の設置をお願いしています。
合併処理浄化槽とは
合併処理浄化槽は、微生物の働きを利用して、排水中の有機物の90%を除去することができ、下水道の終末処理場とほぼ同等の高度な処理をすることができます。
浄化槽を設置するとき
浄化槽を新たに設置する場合は事前に届出が必要です。
建築確認が必要な建物に浄化槽を設置する場合
(例:新築住宅、増改築など)
建築確認申請の中に浄化槽の審査も含まれるため、提出する書類は 浄化槽の「設計概要書」 になります。
提出書類:
- 浄化槽設計概要書
- 付属書類(維持管理委託契約書、仕様書、配置図など)
- 法定検査申込書
建築確認が伴わず、浄化槽のみ設置する場合
(例:既存の浄化槽→合併浄化槽への入替、汲み取り→合併浄化槽の設置など)
この場合は、「浄化槽設置届」を町へ提出する必要があります。
提出書類:
- 浄化槽設置届
- 付属書類(維持管理委託契約書、仕様書、配置図など)
- 法定検査申込書
※入替の場合は、入替前の浄化槽についての廃止届もご提出ください。
各種様式
提出に必要な書類はこちらの浄化槽提出書類一覧表 [PDFファイル/473KB]を参考にしてください。
○処理対象人員及び水量算定 [Wordファイル/16KB]
○諏訪浄化槽衛生管理組合加入申込書 [Wordファイル/16KB]
処理水の処理方法について
浄化槽で処理された水(処理水)の処理方法として、
河川等への放流を原則としていますが、当町ではほとんどが「地下浸透方式」により処理しています。
河川・水路等への放流について
処理水は原則放流となりますが、隣地に常時水が流れている河川・水路がある場合に限ります。
条件を満たさない場合は地下浸透により処理を行ってください。
地下浸透について
地下浸透を行う場合は 「地下浸透協議書」 の提出が必要です。
設計概要書または設置届とあわせてご提出ください。
提出書類:
- 地下浸透協議書
- 浸透設備の計画図(浸透桝・トレンチなど)
- 敷地周辺の地盤状況が分かる資料(可能な範囲で)
<様式>
〇浄化槽放流水地下浸透処理事前協議書 [Wordファイル/19KB]
添付書類の詳細は浄化槽提出書類一覧表 [PDFファイル/473KB]をご確認ください。
浄化槽の設置工事が完了したとき
浄化槽の設置工事が完了した際は、工事完了報告および使用開始届の提出が必要です。
〇工事完了報告書・浄化槽使用開始届 [Wordファイル/34KB]
浄化槽の維持管理
浄化槽は、設置して終わりではなく、点検・清掃・検査を定期的に行うことが法律で義務づけられています。
適切に管理することで、故障や悪臭、水質汚濁を防ぎ、長く安全に使うことができます。
■ 1. 保守点検(定期的に行う点検)
浄化槽が正常に動いているかを確認するための点検です。
送風機(ブロワー)やポンプの動作確認、消毒薬の補充、異常(音・におい・漏れなど)のチェックを行います。
- 点検の頻度:浄化槽の種類によって異なります(家庭用で年数回)。
- 点検できる業者:長野県知事登録の保守点検業者へ依頼してください。
※長野県HP 浄化槽の維持管理について<外部リンク>の「浄化槽保守点検業者一覧表」をご参考にしてください。
■ 2. 清掃(汚泥・スカムの除去)
浄化槽の中には、使っているうちに汚泥やスカムがたまります。
これを定期的にくみ取り・除去し、槽内を洗浄する作業が清掃です。
- 清掃は必ず 富士見町の許可を受けた清掃業者 に依頼してください。
- 溜まりすぎると浄化槽の性能低下や故障の原因になります。
※一般廃棄物処理業等許可業者一覧表の下部「浄化槽清掃業」をご覧ください。
■ 3. 法定検査(設置後の検査と毎年の検査)
浄化槽が正しく機能しているか、処理水の水質が基準を満たしているかを確認するため、法令で義務付けられている検査です。
- 設置後の検査(第7条検査)
使用開始から3〜8か月以内に1回行います。 - 毎年の定期検査(第11条検査)
毎年1回、指定された検査機関が行います。
検査は 長野県知事指定機関である(公社)長野県浄化槽協会 が実施します。
日常の管理の関係からみると、保守点検や清掃は浄化槽にとっての日常の健康管理にあたるもので、法定検査は健康管理が十分に行われているか第三者が公平に判断する健康診断に相当します。
諏訪浄化槽衛生管理組合
諏訪浄化槽衛生管理組合は、地域の浄化槽が適切に使われるよう、維持管理や法定検査をサポートする団体です。
加入すると、年1回の法定検査(11条検査)の補助金制度を利用でき、管理に関する相談もできます。
浄化槽を新設する際に提出する「加入申込書」で加入できます。
詳しい内容や補助の条件は、以下へお問い合わせください。
諏訪浄化槽衛生管理組合事務局 電話:0266-53-6000 内線2662
浄化槽の使用に関する各種手続き
浄化槽の管理者を変更するとき
浄化槽の管理者の変更(名義変更)をする場合、浄化槽管理者変更届を30日以内に提出してください。管理者変更に伴い、新たな管理者の法定検査申込書もあわせてご提出ください。
<様式>
〇浄化槽技術管理者変更報告書 [Wordファイル/19KB]※501人槽以上
浄化槽を休止するとき
1年以上家を留守にするなど、浄化槽を休止したい場合に届け出ることで、保守点検・清掃・法定検査の義務が免除になります。
この場合、休止する前に必ず清掃を行い、浄化槽使用休止届書に清掃の記録を添付したうえで、提出してください
【休止の浄化槽の状態について】
・消毒剤の撤去
・休止前に清掃を実施(汚泥の全量抜き取り)し、水道水等を使用して張り水を行う。
・ブロアーの電源を抜く
※お盆やお正月等には帰省してトイレ等を使用するなど、少しでも浄化槽を使用する場合は、休止に該当しません。
<様式>
〇浄化槽使用休止届出書 [Wordファイル/23KB] ※清掃を行った記録等を添付してください
休止した浄化槽を使用するとき
休止届をした浄化槽を使用再開する場合、浄化槽使用再開届出を30日以内に提出してください。
<様式>
浄化槽を廃止するとき
公共下水道への接続、建物解体等で浄化槽を廃止する場合、浄化槽使用廃止届を必ず30日以内に提出してください。
<様式>
合併処理浄化槽設置にかかる補助金について
公共下水道および農業集落排水の区域外のうちこれらに7年以上の間、接続ができないと認められる専用住宅に設置する合併処理浄化槽には補助金が適用となる場合があります。
条件等の詳細はこちらをご覧ください。合併処理浄化槽設置事業補助金のページ


