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おたっしゃ生きがい生活支援事業

ページID:0004191 更新日:2010年9月15日更新 印刷ページ表示

 町ではいつまでも元気で生きがいのある生活を送っていただけるようにと、「おたっしゃ生きがい生活支援事業」を実施し介護予防・生活支援事業を進めています。
 このサービスは、主に介護保険対象外となった高齢者、介護サービスでは補いきれない認定者のための生活支援を目的として、下記のサービスを実施しています。

訪問サービス事業(ホームヘルパー等)

>>富士見町在宅介護支援事業利用申請書(様式第1号) [Wordファイル/17KB]

介護保険認定審査の結果、自立と判定された方等、身体上または精神上の障害及び虚弱高齢者のため日常生活を営むのに支障がある者の家庭に、ホームヘルパーを派遣し、日常生活の支援を行います。

対象者
  • 日常生活を営むのに支障がある、おおむね65歳以上のひとり暮らし、高齢世帯等で生活支援の必要な状況にある場合
利用者負担 費用の1割

給食サービス事業

>> 申請書 [PDFファイル/44KB]

調理の困難なひとり暮らし、高齢者世帯に対して夕食を配達して、栄養バランスのとれた食事を提供します。同時に安否確認も実施します。

対象者 おおむね65歳以上のひとり暮らし、高齢者世帯等
利用者負担額 1食410円、副食のみ1食300円(配達費用は町負担)
利用限度 週5食(月~金)

通所型生活指導事業(デイサービス)

>> 富士見町在宅介護支援事業利用申請書(様式第1号) [Wordファイル/17KB]

高齢者の生活リズムの安定、孤立感の解消と心身機能の維持、疾病予防のためのサービスです。利用者の身体状況に応じた創造活動等のサービスを提供します。
介護保険認定審査の結果、自立と判定された方等、日常生活を営むために支援が必要な高齢者に、ふれあいセンターと清泉荘において様々なサービスを提供します。(送迎付き)

対象者 おおむね65歳以上で支援を要する方
利用者負担 費用の1割

短期入所サービス事業(ショートステイ)

>> 申請書(様式1号) [Wordファイル/16KB]

日常生活を営むのに支障がある虚弱高齢者、心身障害者等特別な理由によって、在宅において介護者が不在等となる場合において、長時間ひとりで生活することが困難であると認められる者に対して、一時的に保護するサービスです。

対象者 介護者が冠婚葬祭等で不在となる場合に、長時間ひとりで生活が困難である方
利用者負担額 1日2,000円+食事代1,690円(3食分)
利用限度 年間30日以内

緊急通報体制整備事業

ひとり暮らしの高齢者等が安心して生活するため、緊急用の電話を取り付ける事業です。そして近隣の方に通報先になっていただき、緊急時にかけつけていただくサービスです。

対象者 ひとり暮らしの高齢者等
申請は、担当地区民生委員を通じて町長に申し込む
利用者負担 月額500円(警備会社の出動契約を希望される方は追加で月額700円がかかります)

福祉用具貸与事業(特殊寝台)

高齢者が在宅で自立した生活を営むことができるよう福祉用具を貸与します。

対象者 介護保険法による要支援1・2、要介護1の認定者等で非課税世帯の者
利用者負担 指定事業者提示額の2分の1

住宅整備事業

寝たきりや認知症の高齢者等、住宅改造により生活の向上が図られると認められる世帯所得税8万円以下の世帯に、住宅改造に要する費用の一部を助成します。

住宅改造アドバイザー事業

寝たきりや認知症の高齢者等、住宅改造により生活の向上が図られると認められる場合に、建築、医療、保健、福祉等各分野の専門家がアドバイスを行ないます。

在宅介護者リフレッシュ事業

寝たきりの高齢者の介護者を対象とした、日帰り旅行などのサービスです。

訪問理美容サービス

寝たきり(寝たきり台帳に登載されている高齢者〈65歳以上〉)で一般の理美容サービスを受けることができない高齢者のため、出張サービスの移動に要する経費の一部補助を行ないます。年2回を限度とします。

家庭介護用品支給事業

>>申請書 [PDFファイル/49KB]閲覧等承諾書 [PDFファイル/48KB]

在宅高齢者を介護している家族に対して、介護用品の一部を支給します。 

対象者 介護保険法による要介護4または5と認定された、町民税非課税世帯の在宅高齢者を介護している家族
支給品目 紙おむつ、尿取りパット等
支給金額 年額一人当たり75,000円(一ヶ月6,250円)を限度とする

その他

【富士見町社会福祉協議会の事業】

福祉輸送サービス

>>申請書 [PDFファイル/82KB]

福祉車両を使って、町内の病院等と利用者の自宅の間を移送します。

対象者
  • 車椅子などを使用している移動困難者で、公共交通機関等の利用が難しい障害者等
  • サービス調整会議で必要と判断された方
運行範囲

日常生活において富士見町内を発地、または着地とする。

※但し、町外の場合、病院受診・公共機関事務手続等とする。

利用者 負担額

  1. 富士見町内発着の場合は利用1回につき605円(税込)
  2. 富士見町内から原村着または、原村から富士見町内着の場合は利用1回につき715円(税込)
  3. 富士見町から富士見町・原村以外の市町村着または、富士見町・原村以外の市町村から富士見町内着の場合、5キロまでは990円(税込)都市、以降5キロごとに990円(税込)加算

 ※透析利用者による乗り合わせの場合は、上記の金額から50円(税別)減額します。

 ※有料道路通行料及び有料駐車場利用料は、ご利用者様に都度負担していただきます。

 ※上記3.の実施は、サービス提供体制が整うまでの間は事前に対応が可能かご相談ください。

 

 

 

【お問い合わせ】
住民福祉課 介護高齢者係
電話(0266)62-9133(直通)
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