ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 所属一覧 > 総務課 > 「富士見町太陽光発電設備の設置及び維持管理に関する条例」の制定について

本文

「富士見町太陽光発電設備の設置及び維持管理に関する条例」の制定について

ページID:0034408 更新日:2019年6月25日更新 印刷ページ表示

条例の一部改正について

令和元年10月1日に施行された「富士見町太陽光発電設備の設置及び維持管理に関する条例」の一部改正案が令和4年2月17日に富士見町議会臨時会において可決されました。

改正条例は3月18日から施行されるため、太陽光発電設備の設置を計画されている事業者様は、以下のリンクより改正内容をご確認の上、手続きを進めてください。

https://www.town.fujimi.lg.jp/page/zyorei-kaisei.html

 

富士見町太陽光発電設備の設置及び維持管理に関する条例の制定について

「富士見町太陽光発電設備の設置及び維持管理に関する条例」が富士見町6月定例議会において可決されました。

条例施行以降に富士見町内で10kW以上の太陽光発電事業を行う場合は、この条例に基づく許可申請が必要になります。

(屋根上設置は除きます)

富士見町太陽光発電設備事業の設置及び維持管理に関する条例 [Wordファイル/19KB]

 

条例について

1.対象

・富士見町内において10kW以上の事業用太陽光発電設備を設置する事業(建物の屋根上に設置するものは除く)

・上記において、令和元年10月1日以降に工事着手するもの

 

2.事業者の責務

太陽光発電事業を行う事業者は許可申請にあたり、以下の事項について遵守していただきます。

・災害の発生の防止並びに良好な景観及び生活環境の保全のために必要な措置
→パネル・架台などの技術的基準、雨水排水対策、景観保全の対応など

・事業中の維持管理に関する費用の確保

・事業終了後の設備撤去など原状回復に要する費用

 

3.地域への説明など

・事業者はあらかじめ周辺住民及び関係地区に対し、事業に関する説明を行わなければなりません

  周辺住民:事業区域の境界から50メートル以内に土地または建物を所有するもの者

  関係区:事業区域の境界から100メートル以内の区域を含む区、集落組合

・事業者は事業区域の雨水等を河川に放流する場合は、下流の区・集落組合から意見を聞き、必要に応じて水利対策を行う必要があります

・事業者は関係区から災害の防止、良好な景観及び生活環境の保全に関する必要な事項についての合意や協定の締結を求められた場合は、締結をしなければなりません

 

4.設置が禁止される区域

・土砂災害特別警戒区域

・急傾斜地崩壊危険区域

 

5.その他

・事業区域が3,000平方メートル以上の場合は、事前協議が必要です。

・事業区域が2,000平方メートル以上の場合は、富士見町環境保全審議会での審議の対象となります。

・工事の着手、完了の報告が必要です。また、売電開始前に町による検査を行います。

・事業について、毎年の定期報告が義務付けられます。

・売電期間中に他者に事業継承される場合、許可時における条件等も引き継がれることとします。

・事業終了後は適正な処分を行わなければなりません。

 

6.富士見町太陽光発電設備の設置及び維持管理に関する条例施行規則

富士見町太陽光発電設備の設置及び維持管理に関する条例施行規則 [PDFファイル/122KB]

別表第1(設置基準等) [PDFファイル/313KB]

様式、添付書類一覧表 [Wordファイル/54KB]

 

関係法令、ガイドライン等

富士見町環境保全条例

富士見町再生可能エネルギー発電設備の設置等に係るガイドライン

【長野県】太陽光発電を適正に推進するための市町村対応マニュアル(事業者向け抜粋あり) <外部リンク>

【経産省】事業計画策定ガイドライン(太陽光)<外部リンク>

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)