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農業振興地域制度に関すること
農業振興地域制度
農業振興地域制度について
日本の農業、農村を取巻く環境は大きく変化しています。農業者の高齢化、後継者不足、農地の荒廃化による農地の減少などです。このような状況の中で、農業以外の土地利用との調整を図り、農業の振興をしようとして定めた地域で土地の有効利用と近代化を推進し、農業の健全な発展を図ろうとするのが「農業振興地域の整備促進に関する法律」(以下「農振法」といいます。)に基づく農業振興地域制度です。富士見町では、昭和44年に農業振興地域指定を受けて、農振計画書が定められています。
農用地区域内の土地について
農用地区域は、富士見町が定めた農振計画において、長期にわたり農業上の利用をすべきとされた土地をいいます。したがって、農用地区域内の土地は、原則として転用が認められないことになっていますが、農地を転用するためには、農地法に基づく農地転用に先立ち農用地区域からの除外が必要になります。
農用地区域からの除外について
農用地区域内の農地を農用地区域から除外する際の手続きは以下のとおりです。
(1)除外申出
転用を目的として農用地区域からの除外を希望する場合は、町産業課までご相談ください。町では申請を受けて、農振計画を変更するかを否かについて富士見町農業振興地域整備促進協議会で検討します。 満たさなければいけない条件
- 農用地区域以外の土地に適地は無いこと
- 周辺の農業に支障を及ぼさないこと
- 農業用用排水路等土地改良施設に支障を及ぼさないこと
- ほ場整備事業等の土地改良事業が完了して8年以上経過していること
- この他、計画の実行性を確認するため、計画図、資金計画等が必要です。
(2)公告・縦覧等
県知事への事前協議で同意を得た後に、変更計画案を公告し、30日間縦覧します。さらに、縦覧期間満了の日の翌日から15日間異議申出の期間があります。
(3)県への協議
異議の申出がない場合は、町は農振法に基づき農振計画の変更に係る協議を行います。
(4)県から同意の回答=農振計画の変更
県から同意を受け、町は申請者に除外許可を行います。