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平成19年に作成した「富士見町国民保護計画」を平成30年3月付で更新しましたので、町民の皆さんに公表します。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」いわゆる「国民保護法」が平成16年6月に成立し、同年9月に施行されました。
国民保護法では、武力攻撃を受けた場合や大規模テロが発生した場合に、国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活や国民経済に与える影響を最小になるよう、国、都道府県、市町村、及び関係機関などが連携協力して、住民の避難や救援、武力攻撃災害への対処など国民の保護の措置を実施するものです。
武力攻撃事態等において、「住民の避難」「避難した住民の救援」「武力攻撃災害への対処」の3つの仕事を国、県、町が連携し、円滑かつ効率的に対処するために富士見町の計画を明文化したものです。
市町村は、「国民保護法」第35条の規定により国民保護計画を作成することが義務付けられています。都道府県も同様に国民保護計画を作成しました。
担当部署 富士見町役場総務課防災危機管理係